※印を付した用語については、29~30ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)保険金の種類保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いできない主な場合○ 親介護費用保険金対象者※(被保険者の親、兄弟姉妹、配偶者および被保険者の配偶者の親で、加入時に指定された方。以下同様とします。)が要介護状態※に該当したことにより、被保険者が日本国内において対象者の介護のために対象期間※中に利用した(※1)次の①から⑥までのサービス等の費用(※2)を合算し、保険金額※を上限に被保険者にお支払いします。ただし、⑤は100万円限度、⑥は300万円限度とします。また、公的介護保険制度※等の給付等がある場合は、その額を親介護費用保険金から差し引きます。なお、被保険者が損保ジャパンと提携する事業者から次の①から⑥までの費用の請求を受け、その支払いについて損保ジャパンに求めた場合、損保ジャパンは保険金※をその事業者にお支払いすることができます(※3) 。①介護サービス利用費用対象者が介護サービス(※4)を利用した費用をいいます。②家事代行サービス利用費用対象者または被保険者が家事代行サービス(※5)を利用した費用をいいます。③安否確認サービス利用費用対象者または被保険者が対象者の安否を確認するためのサービス(※6)を利用した費用をいいます。④配食サービス利用費用対象者または被保険者が対象者のための配食サービス(※7)を利用した費用をいいます。⑤住宅改修費用対象者の介護を目的として、対象者が居住する住宅を改修した費用をいいます。ただし、①により支払われるべき費用を除きます。⑥有料老人ホーム等入居費用対象者が有料老人ホーム等(※8) の入居に関する費用(※9)をいいます。(※1)利用した:被保険者が実際に費用を負担した場合に保険金をお支払いします。(※2)サービス等の費用:保険金をお支払いした後に、事業者との契約の解約または取消等により、被保険者が負担した費用が返還された場合は親介護費用保険金の全部または一部の返還を求めることがあります。(※3)親介護費用保険金の直接支払サービス:被保険者が損保ジャパンと提携する事業者から費用の請求を受け、親介護費用保険金をお支払いする場合は、損保ジャパンにご依頼いただければ、その事業者に保険金を直接支払うことができます。なお、保険金支払時の提携事業者からのサービス購入や直接支払サービスの利用は任意であり、義務付けるものではありません。【提携事業者名】費用事業者名安否確認サービス利用費用綜合警備保障株式会社(ALSOK)住宅改修費用・株式会社フレッシュハウス・株式会社LIXILトータルサービス優良老人ホーム等入居費用SOMPOケア株式会社(ご注意)提携事業者は、2021年6月現在の内容です。お客さまに事前にご案内なく変更となる場合があります。【保険金直接支払におけるご注意事項】・提携事業者の選定基準(業績・財務・コンプライアンス)は損保ジャパンの定めるところにより決定します。・提携事業者名は上記「提携事業者名」に記載しています。・被保険者は親介護費用保険金を直接受け取ることも可能です。・提携事業者からサービスの提供を受けた場合において、保険金がサービスの対価に満たないときは、被保険者は不足分をお支払いいただく必要があります。・提携事業者のサービス等の提供が困難になる場合として次のようなケースが想定されます。 ・提携事業者が損保ジャパンの定める選定基準を満たさなくなった場合 ・提携事業者が損保ジャパンの改善要求に対して誠実に履行しない場合 ・提携事業者が廃業・倒産等により事業を継続できない場合など(※4)介護サービス:公的介護保険制度において給付の対象となる種類のサービスをいい、公的介護保険制度の給付の有無を問いません。(※5)家事代行サービス:炊事、掃除、洗濯等の世話を行う事業者が、その役務の提供を行うことをいいます。(※6)安否を確認するためのサービス:カメラ、センサーまたは訪問等により高齢者の見守りを行う事業者が、その役務または情報の提供を行うことをいいます。(※7)配食サービス:事業者が、調理済みの食事の提供および配達を、期間または回数を定めて継続的に行うことをいいます。(※8)有料老人ホーム等:次の①から③までのいずれかに該当する施設をいいます。 ①老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める有料老人ホーム ②老人福祉法に定める軽費老人ホーム ③高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に定めるサービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅(※9)入居に関する費用:有料老人ホーム等の入居に関する契約書および重要事項説明書に 定められた費用で、家賃または施設の利用料ならびに介護、食事の提供およびその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として入居時までに支払うべき一時金および家賃または施設の利用料ならびに介護、食事の提供の対価として支払う月々の費用をいいます。 ただし、敷金、保証金およびこれらに類するものを除きます。①故意または重大な過失②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの③自殺行為、犯罪行為または闘争行為④無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)⑥アルコール依存、薬物依存または薬物乱用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)⑦先天性異常⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの⑨正当な理由なく治療を怠り、要介護状態に該当した場合など(※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。(※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。(注1)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。 ただし、疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時から起算して1年を経過した後に対象者が要介護状態に該当した場合を除きます。 ①対象者に疾病、傷害その他の要介護状態の原因となった事由が生じた時のお支払条件により算出された保険金の額 ②対象者が要介護状態に該当した日※のお支払条件により算出された保険金の額(注2)補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。27保障のあらまし 介護両立支援プラン
元のページ ../index.html#28