共済金の種類共済金をお支払いする主な場合共済金をお支払いできない主な場合△ 親介護費用共済金対象者※(被共済者の親、兄弟姉妹、配偶者および被共済者の配偶者の親で、加入時に指定された方。以下同様とします。)が要介護状態※に該当したことにより、被共済者が日本国内において対象者の介護のために対象期間※中に利用した(※1)次の①から⑤までのサービス等の費用(※2)を合算し、共済金額を上限に被共済者にお支払いします。ただし、公的介護保険制度※等の給付等がある場合は、その額を親介護費用共済金から差し引きます。なお、被共済者がソニーグループ保障共済会と提携する事業者から次の①から⑤までの費用の請求を受け、その支払いについてソニーグループ保障共済会に求めた場合、ソニーグループ保障共済会は共済金をその事業者にお支払いすることができます。①ショートステイ利用費用対象者が有料ショートステイを利用した費用(※3)をいいます。②施設入居費用対象者がグループホーム・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院(※4)に入居するための費用(※5)をいいます。③帰省にかかる交通費※被共済者または被共済者の配偶者が対象者の介護を目的として対象者の居住する地へ帰省するために、被共済者が負担した往復交通費をいいます。ただし、住居を出発してから住居に帰着するまでの期間が、その日を含めて180日以内である場合に限ります。(注1)原則、交通費に該当する金額が領収書等で確認できる場合に限ります。(注2)免責金額※(3,000円)を差し引いた額をお支払いします。④レスパイトにかかる交通費対象者を介護する被共済者が休息する目的をもって外出する際の、住居を出発してから住居に帰着するまでの間に利用した交通費、および被共済者の社会的事由※により対象者が臨時で介護サービスを利用するために要する交通費をいいます。(注1)原則、交通費に該当する金額が領収書等で確認できる場合に限ります。(注2)免責金額(3,000円)を差し引いた額をお支払いします。⑤認知症患者捜索費用対象者が行方不明※となったことにより、その捜索に必要とした次のア~エの費用。ただし、当会が共済金をお支払いするのは、行方不明の開始時※から起算して24時間を経過してもなお対象者が発見されない場合に限り、行方不明者届※提出後180日以内に対象者の捜索のために必要とした費用で、その費用を負担したことがわかる領収書を提出できるものに限ります。ア.ポスターまたはビラ等の作成もしくは新聞広告に関する費用イ.対象者の捜索を行うために必要とした交通費または現地※へ赴く被共済者の現地までの交通費もしくは現地から被共済者の住居までの交通費ウ.被共済者が対象者の捜索を警察以外で業として捜索を行う機関または介護事業者※に依頼した場合の費用エ.捜索に対する謝礼としての手土産等の購入費用をいい、現金、小切手、株式、手形その他の有価証券またはプリペイドカード、商品券、印紙、切手その他これらに準ずるものを除きます。ただし、お支払いする費用は行方不明者届を提出後180日以内において、1万円を限度とします。(※1)利用した:被共済者が実際に費用を負担した場合に共済金をお支払いします。(※2)サービス等の費用:共済金をお支払いした後に、事業者との契約の解約または取消等により、被共済者が負担した費用が返還された場合は親介護費用共済金の全部または一部の返還を求めることがあります。(※3)ショートステイを利用した費用:公的介護保険制度において給付の対象となる短期入所生活介護、短期入所療養介護、および老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める有料老人ホームが提供する有料ショートステイを利用した費用で、居住費または施設の利用料ならびに介護、食事の提供の対価として支払う費用をいいます。ただし、公的介護保険制度において給付の対象となる種類のサービスの利用に要した費用(公的介護保険制度の給付の有無を問いません。)を除きます。(※4)グループホーム・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院:次の①から⑤いずれかに該当する施設をいいます。①老人福祉法に定める認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる共同生活を営む住居②老人福祉法に定める特別養護老人ホーム③介護保険法に定める介護老人保健施設④医療法に基づく介護療養型医療施設⑤介護保険法に定める介護医療院(※5)入居するための費用:グループホーム・特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院の入居に関する契約書および重要事項説明書に定められた費用で、家賃または施設の利用料ならびに介護、食事の提供およびその他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として入居時までに支払うべき一時金および家賃または施設の利用料ならびに介護、食事の提供の対価として支払う月々の費用をいいます。ただし、敷金、保証金およびこれらに類するもの、公的介護保険制度において給付の対象となる種類のサービスの利用に要した費用(公的介護保険制度の給付の有無を問いません。)を除きます。①故意または重大な過失②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの③自殺行為、犯罪行為または闘争行為④無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)⑥アルコール依存、薬物依存または薬物乱用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)⑦先天性異常⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの⑨正当な理由なく治療を怠り、要介護状態に該当した場合など(※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。(※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。28○:保険契約に関わる保障 △:共済契約に関わる保障共通項目介護両立支援プラングループ保険セーフティプラン長期休業補償プラン総合個人年金
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