ソニーグループ福利厚生 保険制度のご案内
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か行◦「介護業務」△身体上または精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者について入浴、排せつ、食事その他の介護を行う業務をいいます。◦「介護事業者」△介護保険法に定める指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者および介護保険施設等の介護業務※を行う事業者をいいます。◦「現地」△対象者が行方不明になった地または対象者の収容地をいいます。◦「交通費」△航空機、船舶、自動車(タクシーを含む。)、鉄道等の運賃、自家用車使用時の燃料代、有料道路使用のための通行料等、レンタカー費用※をいいます。◦「公的介護保険制度」○介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険制度をいいます。さ行◦「社会的事由」△対象者の介護を担う家族の病気や事故、出産、冠婚葬祭、出張などをいいます。た行◦「対象期間」○保険(共済)金を支払うべき要介護状態に対象者が該当した場合において、その要介護状態に該当した日から10年を経過する日までの期間をいいます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当した場合は、その事実が発生した時をもって対象期間は終了します。① 対象者が要介護状態に該当しなくなった場合② 対象者が死亡した場合③ 被保険者が死亡した場合◦「対象者」○親介護費用補償(保障)特約の対象者をいいます。は行◦「配偶者」○婚姻の相手方をいい、内縁の相手方(※1)および同性パートナー(※2)を含みます。(※1)内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。(※2)同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。(注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。◦「保険(共済)金」○親介護費用保険(共済)金をいいます。◦「保険(共済)金額」○親介護費用保険(共済)金の保険(共済)金額をいいます。ま行◦「免責金額」△支払共済金の計算にあたって損害額から差し引く金額(3,000円)をいいます。(免責金額は被共済者の自己負担となります。)や行◦「行方不明」△対象者の所在が明らかでなく、行方不明者届が警察に受理された場合をいいます。◦「行方不明者届」△「行方不明者発見活動に関する規則」(国家公安委員会規則)に定める「行方不明者届」をいいます。◦「行方不明の開始時」△行方不明者届において記録された「行方不明年月日」をいいます。◦「要介護状態」○次の①または②のいずれかの状態をいいます。①要介護状態A 公的介護保険制度を定める法令に規定された要介護状態区分において要介護1の認定を受けている状態、かつ、その認定時の「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」(平成18年老発第0403003号厚生労働省老健局長通知)の判定において、医師からⅡa、Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb、ⅣまたはMのいずれかを受けている状態②要介護状態B 公的介護保険制度を定める法令に規定された要介護状態区分において要介護2から5までのいずれかの認定を受けている状態◦「要介護状態に該当した日」○対象者が保険(共済)期間中に初めて要介護状態に該当した場合における、その要介護状態の有効期間の初日(※)をいいます。(※)有効期間の初日公的介護保険制度を定める法令に規定された被保険者証に記載された有効期間の初日をいいます。ら行◦「レンタカー」△道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条(有償貸渡し)第1項に基づき業として有償で貸し渡すことの許可を受けた自家用自動車をいい、カーシェアリングの利用に要する費用を含みません。◦「レンタカー費用」△レンタカー※を借り入れるために必要な費用およびレンタカーの使用に必要な燃料代等をいい、レンタカーを滅失、破損または汚損したことにより、そのレンタカーを借りるために通常支払うべき費用を超えた費用および有料オプションに要する費用は含みません。29保障のあらまし  介護両立支援プラン※印の用語のご説明

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