ソニーグループ福利厚生 保険制度のご案内
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団体定期保険【加入資格】以下の加入資格の他、Web申込画面(または「申込書兼告知書」)に記載の内容を十分ご確認のうえ、お申込みください。なお、新規加入・増額のお申込みにあたっては、「正しく告知いただくために」を必ずご確認ください。以下の年齢は効力発生日(加入日)現在の年齢です。本 人:ソニーグループ(株)および関連会社の役員・社員(再雇用者を含む)の方で新規加入・増額は、年齢満60歳以下の方。在職継続加入は、年齢満75歳以下の方。配偶者:ソニーグループ(株)および関連会社の役員・社員(再雇用者を含む)の配偶者(会社が認める同性パートナーを含む)の方で新規加入・増額は、年齢満16歳以上満60歳以下の方。在職継続加入は、年齢満75歳以下の方。    ※役員・社員(再雇用者を含む)は、保険料が給与から控除できる方に限ります。ご 注 意①一旦加入すれば、その後病気になられても、原則として、加入資格を満たすかぎり同額もしくはそれ以下の保障額で継続加入できます。②原則、本人としての加入資格を有する配偶者は、本人としてご加入ください。(同一人が本人、配偶者の二つの資格で二重に加入することはできません。)③配偶者のみで加入することはできません。④配偶者は、本人と同額もしくはそれ以下の保障額でお申込みください。⑤保険期間中に本人が死亡または脱退された場合は、配偶者も自動的に脱退となります。⑥本人が上記加入資格を失われた場合には、年齢によらずこの保険契約からの脱退手続きが必要です。ただし、所定の条件のもと手続きいただいた場合、2ページの「ご退職後の保障継続について」のとおり継続加入いただくことができます。⑦日本国籍以外の方の場合、正式な婚姻関係があれば、上記加入資格を満たします。【保険期間】●保険期間は効力発生日~2022年12月31日までです。 以降は毎年1月1日を更新日とし、保険期間1年で更新します。毎年の「秋の保険月間」以外では、プラン変更・脱退(*)は原則できません。 (*)保険法第58条に定められた場合を除きます。【この保険契約から脱退いただく場合】●本人(主たる被保険者)が加入資格を失われた場合には、保険期間の途中であってもその日にこの保険契約から脱退となります。●配偶者が加入されている場合、配偶者は次の①または②に定める日にこの保険契約から脱退となります。 ①本人の脱退日・死亡日、本人について高度障がい保険金が支払われた場合には、本人が高度障がい状態に該当された日 ②加入資格を失われた日●この保険契約の保障終了日は、脱退となった日の属する保険料が払込まれた期間の末日です。(例えば、3月14日に脱退された場合、3月分保険料を払込みいただき、3月31日が保障終了日となります。)●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。●退職等の事由により脱退される場合、2年を超えて継続して被保険者であった方は、所定の条件のもと新たな告知や診査等を省略して個人保険に加入できます。詳細は巻末に記載の団体お問合せ先までご連絡ください。【配当金】●1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお支払いします。配当金のお支払いがある場合、実質負担額(年間払込保険料から配当金を控除した金額)が軽減されます。●脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方には配当金は支払われません。●退職後継続加入者には配当金は支払われません。(12月にご退職の方は当年度配当金は支払われます。支払い方法については、ご退職手続き時に(株)NSFエンゲージメント ソニーグループ保険カスタマーセンターにご確認ください。)【診 査】医師の診査ではなく、健康状態等の告知によるお申込み手続きです。※なお、健康状態等によってはご加入・増額をお断りする場合もあります。※告知に関しては、「正しく告知いただくために」(*)をご覧ください。 (*)26ページ(特に重要なお知らせ)をご確認ください。※お引受けの判断の結果に関わらず、提出いただいた「申込書兼告知書」「被保険者の告知書」等は返却されず、保険会社に所定の期間保管されます。【受取人】●本人の死亡保険金受取人は、本人の配偶者・こども・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹・会社が認める同性パートナーから選択できます。●配偶者の死亡保険金受取人は本人(主たる被保険者)です。●本人および配偶者の高度障がい保険金受取人は被保険者ご自身です。※新規に加入される方で、本人との続柄が「その他(9)」となる方を本人の死亡保険金受取人とされる場合は、「死亡保険金受取人指定書」をご提出ください。※すでに加入されている方で、死亡保険金受取人を変更される場合は、「死亡保険金受取人指定書」をご提出ください。(Webでの受取人変更のお取扱いはできません。) この場合、死亡保険金受取人変更の効力発生日は、(株)NSFエンゲージメントが引受保険会社に「死亡保険金受取人指定書」を発送した日です。【税務上のお取扱い】<保険料>●主契約の実質負担額(保険料から配当金を控除した金額)は、一般生命保険料控除の対象です。ただし、同性パートナーを受取人に指定されている方は対象となりません。※この保険契約には新生命保険料控除制度が適用されます。生命保険料控除の詳細は、以下のニッセイのホームページをご参照ください。 (https://www.nissay.co.jp/keiyaku/oshirase/hokenryokojo/)※一般生命保険料控除の対象となる実質負担額については、年末調整・確定申告時に控除証明書等にて必ずご確認ください。※当団体定期保険以外に一般生命保険料控除の対象となる保険等にご加入の場合、控除額は控除の対象となる保険等の保険料をそれぞれ合計した保険料に基づき計算されます。当団体定期保険のみの保険料に基づき計算されるわけではありません。<保険金>●死亡保険金本 人:相続税の課税対象となりますが、法定相続人が受取人の場合、本人死亡時の保険金(法定相続人が受取った他の生命保険等の受取金がある場合には、これと合算した金額)に対して相続税法上一定の金額が非課税となる場合があります。配偶者:本人(主たる被保険者)が受取人の場合、死亡保険金は一時所得として所得税および住民税の課税対象となります。●高度障がい保険金…被保険者が受取人の場合、非課税です。<年 金>●年 金…(公的年金等以外の)雑所得として所得税および住民税の課税対象です。 課税対象額=(年金年額+年金開始後配当金)-必要経費※ ※必要経費=年金年額(除配当金)×年金基金充当金年金お支払見込総額税務の取扱い等について、2021年5月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。今後、税務の取扱い等が変わる場合がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務取扱い等については、所轄の国税局・税務署や顧問税理士等にご確認ください。【保険金のお支払事由】[死亡保険金]引受保険会社は、被保険者が保険期間中に死亡された場合、死亡保険金をお支払いします。[高度障がい保険金]引受保険会社は、被保険者がこの保険契約への加入日(*1)以後の傷害または疾病によって、保険期間中に、別表(*2)に定める高度障がい状態のいずれかになられた場合、高度障がい保険金をお支払いします。なお、上記によって高度障がい保険金が支払われた場合には、この保険契約のその被保険者に対する部分は、高度障がい状態になられた時に消滅したものとして取扱います。したがって、高度障がい保険金と死亡保険金は重複してはお支払いしません。(*1)その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をいい、増額部分については「加入日」を「増額日」と読替えます。(*2)対象となる「高度障がい状態」とは1.両眼の視力を全く永久に失ったもの2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの3.中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの4.胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの~高度障がい状態に関する補足説明~1.常に介護を要するもの 「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。2.眼の障がい(視力障がい) (1)視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。 (2)「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。 (3)視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障がいは視力を失ったものとはみなしません。3.言語またはそしゃくの障がい (1)「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。①語音構成機能障がいで、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合③声帯全部のてき出により発音が不能の場合 (2)「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。4.上・下肢の障がい 「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。※保険金のお支払いは、日本国内の金融機関への口座振込みとなります。【保険金をお支払いしない場合等(詳細)】【主契約】○引受保険会社は、保険金のお支払事由が次の項目のいずれかによって生じた場合には、保険金をお支払いしません。 ・被保険者の自殺。ただし、その被保険者がそのご加入(*3)日から起算して1年を超えて継続して被保険者であった場合には保険金をお支払いします。 ・保険契約者・被保険者の故意。 ・保険金受取人の故意。ただし、その保険金受取人が保険金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の保険金受取人にお支払いします。 ・戦争その他の変乱。(*4)【高度障がい保険金】○高度障がい保険金のお支払いは、その原因となる傷病がご加入(*3)時以31グループ保険規定事項規定事項団体定期保険とは死亡・病気

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