ソニーグループ福利厚生 保険制度のご案内
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団体傷害保障〈団体傷害保障共済〉(注)申込書兼告知書を使用される場合は、「Web画面」を「申込書兼告知書」、「入力」を「記入」と読み替えてください。※印を付した用語については、34ページの《※印の用語のご説明》をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)契約概要のご説明ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。申込人と被共済者(保障の対象者)が異なる場合は、被共済者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通共済約款および特別共済約款によって定まります。ご不明な点については、(株)NSFエンゲージメントまでお問い合わせください。(株)NSFエンゲージメントは、ソニーグループ保障共済会からの委託契約に基づき、共済契約の締結・共済掛金の領収・契約の管理業務等を行っております。したがって(株)NSFエンゲージメントにお申込みいただき、有効に成立したご契約につきましては、ソニーグループ保障共済会と直接契約されたものとなります。【加入資格】本 人:ソニーグループ株式会社および関連会社の役員・社員(再雇用者も含む)の方で新規加入は、年齢満60歳以下の方。継続加入の場合は年齢満75歳以下の方。配偶者:ソニーグループ株式会社および関連会社の役員・社員(再雇用者も含む)の配偶者(会社が認める同性パートナーを含みます。)の方で新規加入は、年齢満16歳以上60歳以下の方。継続加入の場合は年齢満75歳以下の方。    ※役員・社員(再雇用者も含む)は、保険料が給与から控除できる方に限ります。(注1)年齢は2022年1月1日現在の年齢です。(注2)団体定期保険の上乗せとしてのみご加入いただけます。(注3)日本国籍以外の方の場合、正式な婚姻関係があれば、上記加入資格を満たします。1.商品の仕組みおよび引受条件等【1.商品の仕組み】(1)団体傷害保障共済は、被共済者(保障の対象者)が急激かつ偶然な外来の事故によってケガ※を被った場合に共済金をお支払いする共済契約です。(2)Web画面の被共済者氏名欄に入力の方が被共済者となります。【2.保障内容】(1)共済金をお支払いする場合(支払事由)と共済金のお支払額 ※詳細は普通共済約款および特別共済約款に基づきます。共済金の種 類共済金をお支払いする場合共済金のお支払額傷害共済金傷害死亡共済金保障期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合傷害死亡・後遺障害共済金額の全額を傷害死亡共済金受取人(被共済者の法定相続人)にお支払いします。(注)既にお支払いした傷害後遺障害共済金がある場合は、傷害死亡・後遺障害共済金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。傷害後遺障害共済金保障期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合後遺障害※の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害共済金額の100%〜4%をお支払いします。(注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた共済金支払割合で、傷害後遺障害共済金をお支払いします。(注2)被共済者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受元は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害共済金をお支払いします。(注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する共済金支払割合を控除して、共済金をお支払いします。(注4)既にお支払いした傷害後遺障害共済金がある場合は、傷害死亡・後遺障害共済金額から既にお支払いした傷害後遺障害共済金の額を差し引いた残額が限度となります。また、保障期間を通じてお支払いする傷害後遺障害共済金は、傷害死亡・後遺障害共済金額が限度となります。(2)共済金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)※詳細は普通共済約款および特別共済約款の「共済金を支払わない場合」の項目に記載されております。共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ脳疾患、病気または心神喪失によるケガ妊娠、出産、早産または流産によるケガ外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、引受元が共済金を支払うべきケガの治療※によるものである場合には、共済金をお支払いします。)戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、就業中を除き共済金の支払対象となります。)核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※入浴中の溺水※(ただし、引受元が共済金を支払うべきケガによって生じた場合には、共済金をお支払いします。)原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎下記別表1の「保障対象外となる運動等」を行っている間のケガ乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ下記別表1の「保障対象外となる職業」に従事している間のケガなど(注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、保障の対象にはなりません。【別表1】保障対象外となる運動等山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動(*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。(*2)グライダーおよび飛行船は含みません。(*3)職務として操縦する場合は含みません。(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。保障対象外となる職業オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業(3)セットできる主な特約およびその概要【特約の説明】セットする特約特約の説明条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約共済金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為は、就業中を除きお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。天災危険補償特約地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ※の場合も、共済金をお支払いします。※特約の内容の詳細は普通共済約款および特別共済約款に基づきます。【3.保障期間】この契約の保障期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保障期間については、Web画面の保障期間欄にてご確認ください。【4.引受条件】ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては、「注意喚起情報のご説明」の「2.(1)通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)」<ご契約の引受範囲><ご契約の引受範囲外>をご参照ください。また、お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、Web画面・6ページの保険金額欄、普通共済約款および特別共済約款等にてご確認ください。保険金額は被共済者(保障の対象者)の方の年齢等に照らして適正な金額となるように設定してください。場合により、お引受できない保険金額・ご加入条件等もありますのであらかじめご承知おきください。2.共済掛金共済掛金は、保険金額等によって決定されます。詳細は6ページをご確認ください。お客さまが実際にご加入いただく共済掛金につきましては、Web画面の共済掛金欄にてご確認ください。なお、共済掛金はご加入いただいた被共済者の人数等により変更となる場合がありますので、予めご了承ください。3.共済掛金の払込方法について共済掛金は毎月の給与から控除します(2022年1月給与より控除開始)。ご退職後は口座振替となります。33グループ保険重要事項のご説明団体傷害保障にご加グループ保険は、死亡・病気やケガによる所定

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