ソニーグループ福利厚生 保険制度のご案内
35/76

4.満期返れい金・契約者配当金この共済契約には満期返れい金・契約者配当金はありません。5.解約返れい金の有無この共済契約には解約返れい金はありません。注意喚起情報のご説明ご加入に際して被共済者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。申込人と被共済者(保障の対象者)が異なる場合は、被共済者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通共済約款および特別共済約款によって定まります。ご不明な点については、(株)NSFエンゲージメントまでお問合せください。(株)NSFエンゲージメントは、ソニーグループ保障共済会からの委託契約に基づき、共済契約の締結・共済掛金の領収・契約の管理業務等を行っております。したがって(株)NSFエンゲージメントにお申込みいただき、有効に成立したご契約につきましては、ソニーグループ保障共済会と直接契約されたものとなります。1.クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等) 本契約は共済契約であることから、クーリングオフの対象となりません。2.通知義務等(1)ご加入後における注意事項(通知義務等)ご加入後、被共済者に次に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく(株)NSFエンゲージメントにご通知ください。ご通知がない場合、ご加入を解除し共済金をお支払いできないことや、共済金を削減してお支払することがありますので、十分ご注意ください。 ①職業・職務を変更した場合 ②新たに職業に就いた場合 ③職業をやめた場合また、①または②のいずれかにおいて、下記の〈ご契約の引受範囲外〉に該当した場合は、ご加入を解約いただくか、ソニーグループ保障共済会からご加入を解除します。〈ご契約の引受範囲〉下記以外の職業〈ご契約の引受範囲外〉プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業(2)その他の注意事項■共済金受取人について共済金受取人傷害死亡共済金・傷害死亡共済金は、被共済者の法定相続人にお支払いします。 (注)ただし、既に傷害死亡共済金受取人を法定相続人以外の方に定めており、当会が承認している場合を除きます。上記以外・普通共済約款および特別共済約款に定めております。■被共済者が共済契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被共済者は共済契約者にこの共済契約(*)の解約を求めることができます。 この場合、共済契約者はこの共済契約(*)を解約しなければなりません。①この共済契約(*)の被共済者となることについて、同意していなかった場合②共済契約者または共済金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合ソニーグループ保障共済会に共済金を支払わせることを目的としてケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。共済金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。③共済契約者または共済金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。⑤上記②〜④の場合と同程度に被共済者の信頼を損ない、この共済契約(*)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合⑥共済契約者と被共済者との間の親族関係の終了等により、この共済契約(*)の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合 また、①の場合は、被共済者がソニーグループ保障共済会に解約を求めることができます。その際は被共済者であることの証明書類等の提出が必要となります。 (*)共済契約  その被共済者に係る部分に限ります。3.保障の開始時期 始期日の16時に保障を開始します。共済掛金は、33ページ記載の方法により払込みください。33ページ記載の方法により共済掛金を払込みいただけない場合には、保障期間が始まった後であっても、共済金をお支払いしません。4.共済金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等(1)共済金をお支払いしない主な場合 33ページをご参照ください。なお、共済金を支払わない場合の詳細は普通共済約款および特別共済約款の「共済金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。(2)重大事由による解除 次のことがあった場合は、ご契約を解除し、共済金をお支払いできないことがあります。①ソニーグループ保障共済会に共済金を支払わせることを目的としてケガや病気等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。②共済金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。③暴力団関係者、その他の反社会勢力に該当すると認められたこと。④他の保険・共済契約等との重複により、保険金額・共済金額等の合計額が著しく過大となり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。⑤上記のほか、①〜④と同程度にソニーグループ保障共済会の信頼を損ない、共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。5.共済掛金の払込猶予期間等の取扱い(1)共済掛金は、毎月の給与(ご退職者の場合、口座振替)から控除します。共済掛金を払込みいただけない場合には、共済金をお支払いできないことがあります。また、ご加入を解除させていただくことがあります。(2)共済金をお支払いする場合が生じ、共済金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割共済掛金を請求させていただくことがあります。6.失効について ご加入後に、被共済者が死亡された場合には、この共済契約は失効となります。なお、死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。7.解約と解約返れい金 この共済契約には解約返れい金はありません。8.個人情報の取扱いについて 59ページをご参照ください。この共済契約に関するお問合せ先株式会社NSFエンゲージメントソニーグループ保険カスタマーセンター 0120-58-6633受付時間:9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)※(株)NSFエンゲージメントは、ソニーグループ保障共済会より本契約の募集・管理・運営の業務委託をうけております。《※印の用語のご説明》あ行「医学的他覚所見のないもの」とは、被共済者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。「医師」とは、被共済者以外の医師をいいます。か行「競技等」とは、競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。 (*)いずれもそのための練習を含みます。「頸(けい)部症候群」とは、いわゆる「むちうち症」をいいます。「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。 「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。 「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被共済者にとって予知できない、被共済者の意思に基づかないこと」を意味します。 「外来」とは、「保険事故の原因が被共済者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。 「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に生ずる中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。 ①細菌性食中毒 ②ウイルス性食中毒 (*)継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。「後遺障害」とは、治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被共済者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものを除きます※。「誤嚥(えん)」とは、食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。さ行「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。「酒気帯び運転」とは、道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。「乗用具」とは、自動車等※、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。た行「治療」とは、医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。「溺水」とは、水を吸引したことによる窒息をいいます。34入いただくお客さまへご加入前に必ずお読みください。の高度障害状態の保障【団体定期保険】とケガによる死亡・後遺障害保障【団体傷害保障】(上乗せ保障)で構成されます。団体傷害保障共通項目介護両立支援プラングループ保険セーフティプラン長期休業補償プラン総合個人年金

元のページ  ../index.html#35

このブックを見る