■ケガに関する共済金について(基本保障・オプション) ※印を付した用語については、45〜46ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)共済金の種類共済金をお支払いする場合共済金のお支払額共済金をお支払いしない主な場合傷害共済金☆ 傷害入院共済金保障期間中の事故によるケガ※のため、入院※された場合(以下、この状態を「傷害入院」といいます。)[傷害入院共済金日額]×[傷害入院の日数]をお支払いします。(注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の入院に対しては傷害共済金をお支払いしません。また、お支払いする傷害入院の日数は180日が限度となります。(注2)傷害入院共済金をお支払いする期間中にさらに傷害入院共済金の「共済金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害入院共済金を重ねてはお支払いしません。◦共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※◦自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ◦自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ◦脳疾患、病気または心神喪失によるケガ◦妊娠、出産、早産または流産によるケガ◦外科的手術その他の医療処置によるケガ(ただし、引受元が共済金を支払うべきケガの治療※によるものである場合には、共済金をお支払いします。)◦創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術、抜歯手術(傷害手術共済金のみお支払いの対象外となります。)◦戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、就業中を除き共済金の支払対象となります。)◦核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ◦原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの◦入浴中の溺水※(ただし、引受元が共済金を支払うべきケガによって生じた場合には、共済金をお支払いします。)◦原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎◦乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ◦別表1の「保障対象外となる運動等」(41ページ)を行っている間のケガ◦別表1の「保障対象外となる職業」(41ページ)に従事している間のケガなど (注)細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は、補償の対象にはなりません。☆ 傷害手術共済金保障期間中の事故によるケガ※の治療※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に手術※を受けられた場合次の共済金をお支払いします。①入院※中に受けた手術※の場合 [傷害入院共済金日額]×10 上記金額に加え、1月1日時点で65歳未満の被共済者に対しては、傷害入院共済金支払対象期間中に負担した次に掲げる費用をお支払いします。 ・手術※を伴う傷害入院を開始した日以降に被共済者が負担した差額ベッド代(*)ただし入退院ごとに、15,000円×入院日数を限度とし、1事故に基づく傷害について100万円を限度とします。(*)特別の療養環境の病室に入院する場合において負担する一般室との差額をいいます。②①以外の手術※の場合 [傷害入院共済金日額]×5 (注)1事故に基づくケガ※について、1回の手術に限ります。 また、1事故に基づくケガについて①および②の手術※を受けた場合は、①をお支払いします。☆ 傷害通院共済金保障期間中の事故によるケガ※のため、通院※された場合(以下、この状態を「傷害通院」といいます。)3,000円×[傷害通院の日数]をお支払いします。また、骨折・関節脱臼・腱の断裂の治療を事故の日から180日以内に受けたとき、一時金として3万円をお支払いします。(注1)事故の発生の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては傷害通院共済金をお支払いしません。また、お支払いする傷害通院の日数は90日が限度となります。(注2)傷害入院共済金をお支払いする期間中に通院された場合は、傷害通院共済金をお支払いしません。(注3)傷害通院共済金をお支払いする期間中にさらに傷害通院共済金の「共済金をお支払いする場合」に該当するケガ※を被った場合は、傷害通院共済金を重ねてはお支払いしません。(注4)一時金は同一の事故によるお支払いは1回が限度となります。☆ 傷害後遺障害共済金保障期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害※が生じた場合後遺障害※の程度に応じて、傷害死亡・後遺障害共済金額の100%〜4%をお支払いします。(注1)政府労災保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、傷害後遺障害共済金をお支払いします。(注2)被共済者が事故の発生の日からその日を含めて180日を超えてなお治療※を要する状態にある場合は、引受元は、事故の発生の日からその日を含めて181日目における医師※の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、傷害後遺障害共済金をお支払いします。(注3)同一の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する共済金支払割合を控除して、共済金をお支払いします。(注4)既にお支払いした傷害後遺障害共済金がある場合は、傷害死亡・後遺障害共済金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額が限度となります。また、保障期間を通じてお支払いする傷害後遺障害共済金は、傷害死亡・後遺障害共済金額が限度となります。☆ 傷害死亡共済金保障期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合傷害死亡・後遺障害共済金額の全額を傷害死亡共済金受取人(被共済者の法定相続人)にお支払いします。(注)既にお支払いした傷害後遺障害共済金がある場合は、傷害死亡・後遺障害共済金額から既にお支払いした金額を差し引いた残額となります。35保障のあらまし セーフティプラン本人・ファミリーコース
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