保険金/共済金の種類保険金/共済金をお支払いする場合保険金/共済金のお支払額保険金/共済金をお支払いしない主な場合疾病保険金 (疾病補償特約、特定精神障害補償特約セット)○ 疾病放射線治療保険金(欄外◎1参照) ①疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※の治療※ のために疾病入院保険金の支払対象期間※(1,095日)中に放射線治療※を受けられたとき。②保険期間の開始後(*)に発病※ した病気の治療のために、保険期間中に放射線治療を受けられた場合(*)病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。1回の放射線治療※について、次の額をお支払いします。疾病入院保険金日額×10(注1)同一の日に複数回の放射線治療を受けた場合は、いずれか1つの放射線治療についてのみ保険金をお支払いします。(注2)疾病放射線治療保険金を支払うべき放射線治療を複数回受けた場合は、疾病放射線治療保険金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に受けた放射線治療については、保険金をお支払いしません。前ページ記載の疾病保険金「保険金をお支払いしない主な場合」と同じ疾病共済金☆ 疾病手術費用共済金保障期間中に疾病入院を開始した場合で、その疾病入院の期間中(*)に、医師※による健康保険の手術料の対象となる手術※を1月1日時点で65歳未満の被共済者が受けたとき。(*)疾病入院を開始した日からその日を含めて疾病入院保険金の支払対象期間※(1,095日)が満了するまでの間に限ります。被共済者が疾病入院の期間中負担した次の費用をお支払いします。・手術※を伴う疾病入院を開始した日以降(*1)に被共済者が負担した差額ベッド代(*2) ただし、入退院ごとに15,000円×入院日数を限度とし、1回の疾病入院について100万円限度とします。 (*1)1回の疾病入院において、初回の手術を伴う疾病入院より以前の疾病入院は含みません。(*2)特別の療養環境の病室に入院する場合において負担する一般室との差額をいいます。◦共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気※◦自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気◦精神障害(*1)およびそれによる病気◦戦争、その他の変乱※、暴動による病気(テロ行為による病気は、条件付戦争危険等 免責に関する一部修正特約により、就業中を除き共済金の支払対象となります。)(*2)◦核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気(*2)◦妊娠または出産(「療養の給付」等(*3)の対象となるべき期間については、共済金をお支払いします。)◦原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものなど(注)共済期間の開始時(*4)より前に発病※した病気(*5)については共済金をお支払いしません。ただし、本人・ファミリーコースに継続加入された場合で、病気を発病した時が、その病気による入院※を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、共済金をお支払いします。(*1)「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF09またはF20からF99に規定されたもの以外とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。(特定精神障害補償特約(自動的にセットされます。)のセット後の内容となります。) <お支払対象外となる精神障害の例> アルコール依存、薬物依存など(*2)これにより生じた共済金支払事由に該当した被共済者の数の増加がこの共済の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと引受元が認めた場合は、共済金の全額または一部をお支払いすることがあります。(*3)公的医療保険を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」および「保険外併用療養費」をいいます。(*4)本人・ファミリーコースに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。(*5)その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。☆ がん治療サポート共済金保障期間中に支払事由が発生した場合に、下表に従いがん治療サポート共済金を支払います。共済金の名称支払事由共済金の額支払限度回数がん治療サポート共済金①がん 診断・治療一時金(※1)次のいずれかに該当したときア.初めてがんと診断確定されたときイ.前回のがん診断・治療一時金の支払事由が生じた日からその日を含めて1年経過した日の翌日以後に病院または診療所において所定の治療(※2)を行うため入院を開始したとき、または通院をしたとき・支払事由に該当するごとに1回50万円・ア、イを合算して6回②上皮内新生物 診断一時金次のいずれかに該当したときア.初めて上皮内新生物と診断確定されたときイ.前回の上皮内新生物診断一時金の支払事由が生じた日からその日を含めて1年経過した日の翌日以後に、前回の上皮内新生物とは関係なく、上皮内新生物が新たに生じたと診断確定されたとき・支払事由に該当するごとに1回5万円なお、前回のがん診断・治療一時金支払事由が生じた日からその日を含めて1年経過した日の翌日に病院または診療所において所定の治療(※)を行うために入院をしている場合は、その日に入院を開始したものとみなしてがん診断・治療一時金を支払います。(※1)がん診断・治療一時金で保障対象となる「がん」とは、悪性新生物のことをいい、具体的には平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目ならびに厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に定められた内容によるものとします。(※2)所定の治療とは次のいずれかに該当する治療をいいます。①がんの治療を直接の目的とした治療、②がんの再発予防を目的とする抗がん剤またはホルモン剤の投与、③がん性疼痛緩和を目的とした緩和ケア(ご注意)この共済契約が継続されてきた最初の共済契約(初年度契約といいます。)の保障期間の初日からその日を含めて90日を経過した日の翌日午前0時より前に、がんまたは上皮内新生物と診断確定されていた場合は、共済金をお支払いできません。また、初年度契約の保障期間開始前にがんまたは上皮内新生物と診断確定されていた場合は、共済契約者、被共済者または共済金受取人のその事実の知、不知にかかわらず、ご加入は無効となり、共済金をお支払いできません(この場合お支払いいただいた共済掛金を返還できないことがあります。)。38○:保険契約に関わる保障 ☆:共済契約に関わる保障共通項目介護両立支援プラングループ保険セーフティプラン長期休業補償プラン総合個人年金
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