共済金の種類共済金をお支払いする場合共済金のお支払額共済金をお支払いしない主な場合 (携行品損害共済金) ☆ 携行品損害(◎2参照)保障期間中の偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*)に損害が生じた場合(*)「携行品」とは、被共済者が住宅(戸建ての場合は敷地を含みます。共同住宅の場合は専有部分をいいます。)外において携行している被共済者所有の身の回り品(カメラ、衣類、レジャー用品等)をいいます。ただし、別表2の「保障対象外となる主な『携行品』」(43ページ)を除きます。被害物の損害額から免責金額※(1回の事故につき3,000円)を差し引いた額をお支払いします。(注1)損害額は、再調達価額※によって定めます。ただし、被害物が貴金属等の場合には、共済価額によって定めます。 なお、被害物の損傷を修繕しうる場合においては、損害発生直前の状態に復するのに必要な修繕費をもって損害額を定め、価値の下落(格落損)は含みません。この場合においても、修繕費が再調達価額を超えるときは、再調達価額を損害額とします。(注2)損害額は、1個、1組または1対のものについて10万円が限度となります。ただし、通貨または乗車券等(鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。ただし、定期券は含まれません。)もしくは小切手については1回の事故につき5万円が限度となります。(注3)共済金のお支払額は、保障期間を通じ、携行品損害共済金額が限度となります。◦共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害◦被共済者と生計を共にする親族※の故意による損害◦自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害◦自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害◦公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害◦携行品の自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・剝がれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害◦携行品の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剝がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損であって、携行品が有する機能の喪失または低下を伴わない損害◦偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。◦携行品である液体の流出による損害。ただし、その結果として他の携行品に生じた損害を除きます。◦携行品の置き忘れまたは紛失による損害◦戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、就業中を除き共済金の支払対象となります。)◦地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害◦核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害◦別表2の「保障対象外となる主な『携行品』」(43ページ)の損害 など (キャンセル費用共済金) ☆ キャンセル費用(◎2◎3参照)被共済者、被共済者の配偶者※または被共済者の1親等内の親族の死亡、ケガ※または病気による入院※によって、被共済者が特定のサービス※を受けられなくなり、ホテルの違約金などのキャンセル費用※を負担された場合被共済者または被共済者の法定相続人が負担したキャンセル費用※の額から自己負担額(1回の事故につき免責金額※(1,000円)またはキャンセル費用の20%に相当する額のうち、いずれか高い額)を差し引いた額をお支払いします。(注1)第三者から支払われた損害賠償金等の回収金がある場合には、その額を差し引いた額をお支払いします。(注2)共済金のお支払額は、保障期間を通じ、キャンセル費用共済金額が限度となります。◦提供日を変更して、サービスの提供を受けることができる場合◦予約日・提供日が確認できない場合◦サービスが職務遂行に関係するものである場合◦共済契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方の故意または重大な過失による損害◦被共済者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為または麻薬等の使用による損害◦被共済者の自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による損害◦妊娠、出産、早産または流産による入院※◦戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、就業中を除き共済金の支払対象となります。)◦地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害◦核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害◦原因がいかなるときでも、被共済者が頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものなど (救援者費用共済金) ☆ 救援者費用(◎2参照)救援対象者※が次の①〜③のいずれかに該当したことにより、被共済者(*)が費用を負担された場合①保障期間中に救援対象者が搭乗している航空機または船舶の行方不明または遭難した場合②保障期間中に急激かつ偶然な外来の事故により救援対象者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要することが警察等の公的機関により確認された場合③保障期間中に被ったケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または続けて14日以上入院※された場合(*)「被共済者」とは、この特約により保障を受ける方で、共済契約者、救援対象者または救援対象者の親族※をいいます。被共済者が負担された次のア〜オの費用のうち社会通念上妥当な部分を、その費用の負担者にお支払いします。ア.遭難した救援対象者※の捜索、救助または移送する活動に要した費用イ.救援者※の現地※までの1往復分の交通費(救援者2名分まで)(*)ウ.救援者の現地および現地までの行程での宿泊料(救援者2名分かつ1名につき14日分まで)(*)エ.死亡されたまたは治療※を継続中の救援対象者を現地から移送する費用オ.諸雑費(救援者の渡航手続費および救援対象者または救援者が現地において支出した交通費・通信費等をいいます。)。ただし、日本国外で左記「共済金をお支払いする場合」に該当した場合は20万円が限度となり、日本国内で左記「共済金をお支払いする場合」に該当した場合は3万円が限度となります。(*)上記イ、ウについては、左記「共済金をお支払いする場合」の②の場合において救援対象者の生死が判明した後または救援対象者の緊急な捜索・救助・移送もしくは救助活動が終了した後に現地に赴く救援者にかかる費用は除きます。(注)共済金のお支払額は、保障期間を通じ、救援者費用等共済金額が限度となります。◦共済契約者、救援対象者※または共済金を受け取るべき方の故意または重大な過失による費用◦自殺行為、犯罪行為または闘争行為による費用◦自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中の事故による費用◦脳疾患、病気または心神喪失による費用◦妊娠、出産、早産または流産による費用◦外科的手術その他の医療処置による費用(ただし、引受元が共済金を支払うべきケガ※の治療※によるものである場合には、共済金をお支払いします。)◦戦争、その他の変乱※、暴動による費用(テロ行為による費用は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、就業中を除き共済金の支払対象となります。)◦地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による費用◦核燃料物質等の放射性・爆発性等による費用◦原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないもの◦入浴中の溺水※(ただし、急激かつ偶然な外来の事故によって被ったケガによって生じた場合を除きます。)◦原因がいかなるときでも、誤嚥(えん)※によって生じた肺炎◦別表1「保障対象外となる運動等」(41ページ)を行っている間の事故による費用など42○:保険契約に関わる保障 ☆:共済契約に関わる保障共通項目介護両立支援プラングループ保険セーフティプラン長期休業補償プラン総合個人年金
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