◦「受託物」☆被共済者が日本国内において他人(レンタル業者を含みます。)から預った財産的価値を有する有体物をいいます。ただし、43ページ別表2の「保障対象外となる主な『受託物』」を除きます。◦「乗用具」○自動車等※、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービル、その他これらに類するものをいいます。◦「所得補償保険金の免責期間」△就業不能※開始から起算して、継続して就業不能である一定の期間をいいます。この期間は保険金支払いの対象となりません。ただし、骨髄採取手術※による就業不能の場合には免責期間を適用しません。◦「親族」○6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。◦「先進医療」△手術※または放射線治療※を受けた時点において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。◦「争訟費用」☆損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用をいいます。◦「贈呈用記念品購入費用」☆ホールインワン※またはアルバトロス※を達成した場合に、同伴競技者※、友人等に贈呈する記念品の購入代金および郵送費用をいいます。◦「その他の変乱」○外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。◦「損害賠償金」☆法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。)をいいます。◦「損害防止費用」☆事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。た行◦「帯同者」☆同伴キャディ以外で、被共済者または同伴競技者がゴルフ競技中に帯同するゴルフ競技を行わない者をいいます。◦「達成証明資料」☆ビデオ映像等によりホールインワンまたはアルバトロスの達成を客観的に確認できる記録媒体に記録された映像等資料をいいます。◦「治療」○医師※が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。◦「通院」☆病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療※を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなします。◦「溺水」○水を吸引したことによる窒息をいいます。◦「てん補期間」△所得補償保険金の免責期間※終了日の翌日から起算する一定の期間をいいます。◦「同伴キャディ」☆被共済者がホールインワン※またはアルバトロス※を達成したゴルフ場※に所属し、被共済者のゴルフ競技の補助者としてホールインワンまたはアルバトロスを達成した時に使用していたキャディをいいます。◦「同伴競技者」☆被共済者がホールインワン※またはアルバトロス※を達成した時に、被共済者と同一組で競技していた方をいいます。◦「特定のサービス」☆業として有償で提供されるサービスで、次のア〜カのいずれかに該当するものをいいます。ただし、キャンセル事由が死亡の場合は、死亡の日からその日を含めて31日以内(ただし、被共済者の死亡の場合にはこの限りではありません。)、入院の場合は入院を開始した日からその日を含めて31日以内に提供されるサービスに限ります。 ア.国内旅行契約、海外旅行契約に基づくサービス イ.旅館、ホテル等の宿泊施設の提供およびそれにセットするサービス ウ.航空機、船舶、自動車、鉄道等による旅客の輸送 エ.宴会、パーティ用施設の提供およびそれにセットするサービス オ.運動、教養等の趣味の指導、教授または施設の提供 カ.演劇、音楽、美術、映画等の公演、上映、展示、興行◦「特別約款・特約」○オプションとなる補償内容など普通保険(共済)約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。な行◦「入院」○自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。は行◦「配偶者」○婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。◦「破損」☆滅失、破損または汚損をいいます。ただし、滅失には盗難、紛失または詐取を含みません。◦「発病」○医師※が診断(*)した発病をいいます。ただし、先天性異常については、医師が診断したことによりはじめて発見されることをいいます。(*)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。◦「被保険(共済)者」○保険(共済)契約により補償を受けられる方をいいます。◦「病気」○被保険(共済)者が被ったケガ※以外の身体の障害をいいます。なお、被保険(共済)者が病気によって被ったケガについては、病気として取り扱います。◦「普通保険(共済)約款」○基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。◦「平均月間所得額」△所得補償保険金の免責期間※が始まる直前12カ月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により調整を行います。◦「放射線治療」△次のいずれかに該当する診療行為をいいます。①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為②先進医療※に該当する放射線照射または温熱療法による診療行為(注)①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても放射線治療料の算定対象として列挙されている診療行為を含みます。◦「保険(保障)期間」○保険(保障)責任の始まる日から終了する日までの期間をいいます。◦「保険(共済)金」○普通保険(共済)約款・特別約款およびセットされた特約により補償される損害または傷害が生じた場合に引受保険会社(引受元)がお支払いすべき金銭をいいます。◦「保険(共済)契約者」○引受保険会社(引受元)に保険(共済)契約の申込みをされる方で、保険(共済)料の支払義務を負う方をいいます。◦「保険料」○保険(共済)契約者が保険(共済)契約に基づいて引受保険会社(引受元)に払い込むべき金銭をいいます。◦「ホールインワン」☆各ホールの第1打が直接カップインすることをいいます。ま行◦「未婚」☆これまでに婚姻歴がないことをいいます。◦「免責金額」☆共済金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。◦「目撃」☆被共済者が打ったボールがホールにカップインしたことを、その場で確認することをいいます。46○:保険・共済契約に関わる用語 △:保険契約に関わる用語 ☆:共済契約に関わる用語共通項目介護両立支援プラングループ保険セーフティプラン長期休業補償プラン総合個人年金
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