ソニーグループ福利厚生 保険制度のご案内
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ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。1.契約者・申込人・保障の対象者◦この共済契約のご契約者・申込人となれる方は以下の通りです。 ①ソニーグループ株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員(再雇用者も含む) ②ソニーグループ株式会社およびそのグループ会社をご退職された本人◦この共済契約で被共済者(保障の対象者)となれる方の範囲は、9〜13ページをご参照ください。2.個人情報の取扱い 本共済契約に関する個人情報について、ソニーグループ保障共済会および(株)NSFエンゲージメントが次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。【個人情報の取扱いについて】 本共済契約に関する個人情報は、ソニーグループ保障共済会および(株)NSFエンゲージメントが本契約引受の審査および履行のために利用するほか、ソニーグループ保障共済会が、本共済契約以外の商品・サービスの案内・ご提供や共済契約引受けの審査および共済契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。 ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。 また、本共済契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先、医療機関、共済金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。◦再保険について ソニーグループ保障共済会は、本共済契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受保険会社等に提供することがあります。3.共済金をお支払いする場合に該当したとき(1)共済金をお支払いする場合に該当したときのソニーグループ保障共済会へのご連絡◦共済金をお支払いする場合に該当したときは、(株)NSFエンゲージメントまでご連絡ください。共済金請求の手続きにつきまして詳しくご案内いたします。なお、共済金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、ソニーグループ保障共済会はそれによって被った損害の額を差し引いて共済金をお支払いすることがあります。(2)示談交渉について◦法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を保障する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前にソニーグループ保障共済会へご相談ください。なお、予めソニーグループ保障共済会の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、共済金をお支払いできないことがありますのでご注意ください。(3)共済金支払いの履行期◦ソニーグループ保障共済会は、共済金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、共済金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて共済金をお支払いします。(*3)(*1)共済金請求に必要な書類は、「共済金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が共済金を請求される場合は、被共済者が共済金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。(*2)共済金をお支払いする事由の有無、共済金をお支払いしない事由の有無、共済金の算出、共済契約の効力の有無、その他ソニーグループ保障共済会がお支払いすべき共済金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。(*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、損害鑑定人・医療機関など専門機関の診断・鑑定等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、共済契約約款および共済契約特別約款に定める日数までに共済金をお支払いします。この場合、ソニーグループ保障共済会は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被共済者または共済金を受け取るべき方に通知します。◦共済金請求権については時効(3年)がありますので、ご注意ください。保険請求権の発生時期等の詳細は、共済契約約款および共済契約特別約款でご確認ください。(4)共済金のご請求時にご提出いただく書類◦被共済者または共済金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が共済金の請求を行う場合は、事故受付後にソニーグループ保障共済会が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、(株)NSFエンゲージメントまでお問合せください。〈ご提出いただく書類〉 以下の書類のうちソニーグループ保障共済会が求めるもの ①本人・ファミリーコース、ライフガードコース共通  ●ソニーグループ保障共済会所定の共済金請求書  ●ソニーグループ保障共済会が事故または損害の調査を行うために必要な書類(ソニーグループ保障共済会所定の同意書など)  ●事故原因・損害状況に関する資料  ●被共済者またはその代理人の共済金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写)、委任状など)  ●ソニーグループ保障共済会所定の診断書  ●診療状況申告書  ●公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書  ●死亡診断書  ●他から支払われる保険金等の額を確認する資料 ②ライフガードコース個人賠償責任保障、受託物賠償責任保障には下記が追加されます。  ●ソニーグループ保障共済会所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注)   (注)事故発生の状況・日時・場所、事故の原因、損害または費用の発生の有無を確認するための書類をいいます。  ●損害賠償の額、費用の額および損害賠償請求権者を確認する書類(示談書、念書、判決書、被害者からの領収書、修理見積書など)  ●他から支払われる損害賠償金・保険金等の額を確認する書類   (被害者からの領収書、労災支給決定通知など)事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。〈代理請求人について〉◦高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被共済者に共済金を請求できない事情があり、かつ、共済金を受け取るべき被共済者の代理人がいない場合には、ソニーグループ保障共済会の承認を得て、その被共済者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が共済金を請求できることがあります。詳細は(株)NSFエンゲージメントまでお問合せください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。(注)①「被共済者と同居または生計を共にする配偶者(*)」②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に共済金を請求できない事情がある場合 「被共済者の3親等以内の親族」③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に共済金を請求できない事情がある場合 「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3親等以内の親族」(*)法律上の配偶者に限ります。67セーフティプランご加入にあたっての注意事項

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