(*1)新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、継続加入される場合は「継続加入してきた最初の保険契約のご加入時」をいいます。 (*2)人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。 (*3)診察または治療のための服薬を含みます。(2)その他の注意事項■保険金の受取人は、普通保険約款・特約に定めております。■ご加入後、直前12カ月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、取扱代理店または引受保険会社へご通知ください。将来に向かって、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額を、通知する直前の12カ月における被保険者の所得の平均月間額まで減額することができます。■被保険者が保険契約者以外の方である場合に、保険契約者との別段の合意があるときを除き、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。 (*)保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。■補償重複 ご加入にあたっては、被保険者またはそのご家族がご契約されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます。)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。 補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。 補償内容の差異や保険金額等を確認し、加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。 (*)複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。〈補償が重複する可能性のある主なご契約〉今回ご加入いただく補償補償の重複が生じる他の保険契約の例団体長期障害所得補償保険他の団体長期障害所得補償保険所得補償保険3.補償の開始時期 始期日の16時に補償を開始します。保険料は、69ページ記載の方法により払込みください。69ページ記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。4.保険金をお支払いできない主な場合(主な免責事由)等(1)保険金をお支払いできない主な場合 47〜48ページをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目および協定書に記載されておりますのでご確認ください。(2)重大事由による解除 次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません。①保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的として身体障害等を発生させた場合②保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合③被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合など5.保険料の払込猶予期間等の取扱い 保険料は、毎月の給与から控除します。保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除することがあります。6.失効について ご加入後に、被保険者が死亡された場合、または、被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業障害の原因となったケガや病気以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった場合もしくは従事できなくなった場合には、この保険契約は失効となります。この場合、未経過期間分の保険料を返還します。7.解約返れい金の有無 この保険には解約返れい金はありません。8.保険会社破綻時等の取扱い 72ページをご参照ください。9.個人情報の取扱いについて 71ページをご参照ください。10.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意 現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。(1)現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項 多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込み保険料の合計額よりも少ない金額となります。(2)新たな契約(団体長期障害所得補償保険)の申込みをする場合のご注意事項①被保険者の健康状態などにより、新たな契約をお引受けできない場合があります。②新たな契約の保険期間の開始時より前に就業障害の原因となった身体障害を被っていた場合、保険金をお支払いできないことがあります。③新たな契約の始期日における被保険者の年齢により計算した保険料(*)を適用し、新たな契約の普通保険約款・特約を適用します。そのため、新たな契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあります。(*)保険料の改定により、同じ年齢でも保険料が異なることがあります。この保険商品に関するお問合せは株式会社NSFエンゲージメント(取扱代理店)ソニーグループ保険カスタマーセンター 0120-58-6633受付時間:9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)三井住友海上へのご相談・苦情・お問合せは「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料)電話受付時間:平日 9:00〜19:00 土日・祝日 9:00〜17:00(年末年始は休業させていただきます。)万一、ケガをされたり、病気になられた場合は遅滞なく取扱代理店または下記にご連絡ください。24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」 0120-2事故は58-1いち早く89(無料)指定紛争解決機関引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808・受付時間[平日 9:15~17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]・携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。・おかけ間違いにご注意ください。・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 (https://www.sonpo.or.jp/about/eorts/adr/index.html)70団体長期障害所得補償保険団体保険にご加入前に必ずお読みください。共通項目介護両立支援プラングループ保険セーフティプラン長期休業補償プラン総合個人年金長期休業補償プラン
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