ソニーグループ福利厚生 保険制度のご案内
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ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。1.契約者・申込人・補償の対象者◦この保険はソニーグループ株式会社が保険契約者となる団体契約です。 被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。◦お申込人となれる方はソニーグループ株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員(再雇用者も含む)に限ります。◦この制度で被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、上記の申込人のみになります。 (*)Web画面の被保険者氏名欄に記載の方をいいます。◦この保険はソニーグループ株式会社が保険契約者となる団体契約であり、保険契約者より加入をご案内しています。2.共同保険 この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。それぞれの引受保険会社は、引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社およびその引受割合(2021年6月1日現在)は次のとおりです。なお、将来引受保険会社および引受割合は変更することがあります。  三井住友海上火災保険株式会社(幹事会社):65.0%  東京海上日動火災保険株式会社     :35.0%3.個人情報の取扱い この保険契約に関する個人情報について、各引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。【個人情報の取扱いについて】 この保険契約に関する個人情報は、各引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、各引受保険会社および各引受保険会社のグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。①各引受保険会社および各引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス②提携先等の商品・サービスのご案内の例 自動車購入・車検の斡旋 上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。 ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。 また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。○契約等の情報交換について 各引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。○再保険について 各引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。 詳細は、三井住友海上ホームページ(https://www.ms-ins.com)または各引受保険会社のホームページをご覧ください。4.保険金をお支払いする場合に該当したとき(1)保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡●保険金をお支払いする場合に該当したときは、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。(2)保険金支払いの履行期●引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3) (*1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。 (*2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。 (*3)必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。●保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特別約款および特約でご確認ください。(3)保険金のご請求時にご提出いただく書類●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 【ご提出いただく書類】 以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの ◦引受保険会社所定の保険金請求書 ◦引受保険会社所定の同意書 ◦事故原因・損害状況に関する資料71長期休業補償プランご加入にあたっての注意

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