2024年度 ソニーグループ福利厚生 保険制度のご案内
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別居の父F・母GH加入者別居の(※1)加入者とは・・・加入申込票の被保険者欄に記載された方です。(※2)親族とは・・・・・加入者またはその配偶者の6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。(※3)未婚とは・・・・・これまでに婚姻歴のないことをいいます。(※4)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。上記の図で保障の対象とならない方(別居の親(F・G)、別居の既婚の子(H))を保障の対象とするためには、別居の親のいずれか(FもしくはG)、別居の既婚の子(H)がLタイプをお申込みいただき、加入者となる必要があります。下記のような事故が起きた時にも備えがあるか、今一度ご確認されることをお勧めします。〈事故例〉認知症を患う別居の父(F)の徘徊が原因で電車の運行を妨げてしまい、鉄道会社から損害賠償金を請求された。(認知症患者等の責任無能力者が他人に損害を与えた場合、監督義務者である家族が責任を負うことがあります)➡責任を負うべき監督義務者が別居の母(G)であった場合、上記図の加入者(A)がお申込みされたLタイプでは保障の対象となりません。別居の親のいずれか(FもしくはG)がLタイプの加入者である必要があります。義務者に代わって責任無能力者を監督する方(※4)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。NGOKNGOKOKOKOK14同居・別居の別および続柄は損害の原因となった保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。〈お気づきですか?“別居”の親・既婚の子の損害賠償リスクについて〉*Lタイプの保障範囲につきまして、ご不明な点等ございましたら、巻末の連絡先までお問合せください。Lタイプの加入者(※1)を中心として以下の方。●Lタイプの加入者……A●加入者の配偶者……B●加入者またはその配偶者と同居の親族(※2)……C・D●加入者またはその配偶者と別居の未婚(※3)の子……E●上記のいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督Lタイプ(家庭賠償・受託物賠償):保障の対象となる方の範囲ライフガードコースの「Lタイプ(家庭賠償・受託物賠償)」は、1名ご加入されることで、加入者を中心として下記の方が自動的に保障の対象となります。複数名ご加入されている場合は、保障が重複するケースがありますので、ご注意ください。また、新たにご加入の際も、下記の保障対象範囲をご参照のうえ、ご検討ください。 ■Lタイプの保障対象範囲【ご注意ください!】

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