2024年度 ソニーグループ福利厚生 保険制度のご案内
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ご 注 【年金基金設定日から年金受取開始日の前日まで(据置期間)の配当金のお支払方法について             】【個人情報の取扱いに関するソニーグループ株式会社および株式会社NSFエンゲージメントと引受保険会社からのお知らせ】確定年金終身[保証期間15年]保証期間付終身年金 ]][[意10年15年5年以下のいずれかを選択2月1日5月1日8月1日11月1日定額型同上同上一括受取年金受取開始日請求年金受取人の請求によって年金受取りにかえて、一括受取りを請求できます。残存受取期間の未払年金の現価を年金受取人の相続人にお支払いします。同上保証期間中に死亡された場合、残存保証期間に対応する未払年金現価を年金受取人の相続人にお支払いします。(ただし、一括受取りの請求期間は保証期間までとなります。)【年金受取開始日後の配当金のお受取方法について】・ 年金受取開始日後の配当金の受取り方法は以下のいずれかの方法の中から同上  (原因となる傷病がご加入(*3)時前に生じていた場合には、お支払事由に該当しません。)  したがって、原因となる傷病がご加入(*3)時前に生じていた場合には、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、おからだの状態等について告知いただいているかどうかにかかわらず、高度障がい保険金はお支払対象となりません。【すべての保険金】次の場合には、保険金をお支払いせず、ご加入も継続できません。○告知義務違反による解除の場合  ご加入(*3)のお申込みの際に保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって告知事項について事実を告げずまたは事実でないことを告げ、保険契約の全部またはその被保険者のご加入(*3)部分が解除されたとき。ただし、支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことが証明された場合には、保険金をお支払いします。○詐欺による取消の場合  保険契約者または被保険者の詐欺により、この保険契約の締結・被保険者の加入等が行われたために、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が取消となることがあります。この場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。○不法取得目的による無効の場合  保険契約者または被保険者が保険金を不法に取得する目的もしくは他人に保険金を不法に取得させる目的をもってこの保険契約の締結・被保険者の加入等を行った場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を無効とし、すでに払込まれた保険料は払戻しません。○保険契約が失効した場合 保険契約者から保険料の払込みがなく、この保険契約が効力を失ったとき。○重大事由による解除の場合  次のような事由に該当した場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を解除することがあります。  (以下の③の事由にのみ保険金受取人だけが該当した場合で、複数の保険金受取人のうちの一部の保険金受取人が以下の③の事由に該当したときに限り、保険金のうち、その保険金受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の保険金受取人にお支払いします。) ① 保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金受取人が、保険金(死亡保険金の場合は、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき。 ② この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき。 ③ 保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次の(ア)〜(オ)のいずれかに該当するとき。  (ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること  (イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること  (ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること  (エ) 反社会的勢力により団体の全部もしくは一部の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められること  (オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること ④ 上記①②③の他、引受保険会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記①②③の事由と同等の重大な事由があるとき。(*3) 保障額を増額する場合、増額部分については、「ご加入」を「増額」と読替えます。(*4) ただし、戦争その他の変乱によって支払事由に該当された被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合には、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いし、または保険金を削減してお支払いします。【保険金のご請求の時効について】死亡保険金、高度障がい保険金その他この保険契約に基づく諸支払金を請求する権利は、その支払事由が生じた時から3年間請求がない場合には消滅します。【保険金の年金受取り】保険金請求の際、受取人の希望により、保険金の全部または一部を年金基金として設定し、年金として受取ることを選択いただくことができます。 ※ 年金基金として設定する保険金が少額の場合、保険金を年金として受取ることを選択いただくことができません。年金の種類と内容 =受取人の方が以下の年金を自由に選ぶことができます=年金の種類年金の型年金受取り年金受取人が死亡された場合種類受取期間以下のいずれかを選択①年1回受取り②年2回受取り(6カ月ごと)③年4回受取り(3カ月ごと)選択いただきます。 〇年金とともに受取る方法 〇年金の買増にあてる方法 〇利息をつけて積立てる方法・ 所定の利率(*)による利息をつけて積立て、年金受取開始日が到来したときに年金基金に繰入れ、年金額を増額します。(*) 利率は引受保険会社各社で異なり、また、金融情勢等により変動することがあります。○年金受取人は、死亡保険金(高度障がい保険金)の受取人です。○ 第1回年金年額が30万円未満となる場合は、年金でのお受取りはでき○ 年金受取方法を年2回受取り、または年4回受取りとする場合、年金年○ 保証期間付終身年金は、第1回年金受取時の年金受取人の方が年齢39ません。(一時金でのお受取りとなります。)額40万円以上での設定が必要となります。歳6カ月超の場合のみ選択可能です。【制度運営および引受保険会社】● 当制度はソニーグループ株式会社が生命保険会社と更新時点の約款に基づき締結した年金払特約付団体定期保険契約に基づいて運営します。● この団体定期保険契約は以下の引受保険会社による共同取扱契約であり、事務幹事会社が他の引受保険会社から委任を受けて事務を行いますが、各ご加入者(被保険者)の加入保険金額について、引受保険会社はそれぞれの引受割合(2023年4月6日現在)に応じて保険契約上の権利を有し義務を負い、相互に連帯して責任を負うものではありません。なお、将来引受保険会社および引受割合は変更することがあります。引受保険会社  日本生命保険相互会社 ● この保険契約は、ソニーグループ株式会社(以下、団体といいます。)を保険契約者とし、団体および団体の子会社(以下、子会社といいます。)の所属員を加入対象者とする企業保険です。そのため、この保険契約の運営にあたっては、ソニーグループ株式会社と事務委託会社である株式会社NSFエンゲージメント(以下、団体等といいます。)および子会社は加入対象者の個人情報(氏名・性別・生年月日・健康状態等)を取扱い、団体がこの保険契約を締結した引受保険会社(共同引受会社を含みます。以下同じ。)へ提出します。団体等および子会社は、この保険契約の運営において入手する個人情報(個人番号を除く)を、この保険契約の事務手続きのために使用します。● 引受保険会社は受領した個人情報(個人番号を除く)を各種保険の引受け・継続・維持管理、保険金等のお支払い、その他保険に関連・付随する業務のために利用し、また、団体等、子会社および他の引受保険会社等へその目的の範囲内で提供します。● また、今後、個人情報に変更等が発生した際にも、引続き団体等、子会社および引受保険会社においてそれぞれ上記に準じ個人情報が取扱われます。  なお、記載の引受保険会社は、今後、変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社へ提供されます。(注) 保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されています。   個人番号については、保険取引に関する支払調書作成事務のみに使用します。~死亡保険金受取人の個人情報の取扱いについて~指定された死亡保険金受取人(以下、受取人といいます。)の個人情報については、上記の加入対象者(被保険者)の個人情報と同様に取扱われますので、お申込みにあたっては、受取人にその旨を説明いただき、個人情報の取扱いについての同意を取得してください。日本生命保険相互会社、ソニーグループ保障共済会の2種類の契約に基づいて運営されており、日本生命保険相互会社、ソニーグループ保障共済会が相互に加入内容を知り得ることがありますが、事務目的以外では一切使用しないよう必要な措置を講じておりますのでご了承ください。【ご相談窓口等】ご照会・ご意見につきましては、以下の団体お問合せ先までご連絡ください。(なお、引受保険会社へのご要望・ご意見につきましては、同じく以下の日本生命お問合せ先までご連絡ください。)団体お問合せ先日本生命お問合せ先※お問合せの際には、記号証券番号(930-71064)をお知らせください。【「障がい」の表記】当パンフレットの団体定期保険部分では、「障害」を「障がい」と表記しています。なお、法律、政令、規則等の法令で用いられている用語や特定の固有名詞については「障害」とそのまま表記する場合があります。株式会社NSFエンゲージメント ソニーグループ保険カスタマーセンターTEL:0120-58-6633受付時間 月曜日〜金曜日 9:00〜17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)日本生命保険相互会社 法人サービスセンターTEL:0120-563-925(通話料無料)受付時間 月曜日〜金曜日 9:00〜17:00(祝日・12/31〜1/3を除く)日本-団-2023-707-10571-M(R5.6.13)(52.5%)(事務幹事会社) ソニー生命保険株式会社 (30.5%) 明治安田生命保険相互会社 (10.5%) 東京海上日動あんしん生命保険株式会社 ( 2.5%) 太陽生命保険株式会社 ( 2.0%) ( 2.0%)第一生命保険株式会社 32やケガによる所定の高度障がい状態の保障です。団体定期保険

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