(疾病補償特約、特定精神障害補償特約セット)○ 疾病入院保険金(欄外◎1参照) (疾病補償特約、特定精神障害補償特約セット)○ 疾病手術保険金(欄外◎1参照) 疾病保険金 疾病手術保険金の額の高いいずれか1つの手術についてのみ保険金をお支払いします。 保険金のお支払額保険金をお支払いしない主な場合(◎1)疾病保険金(疾病入院保険金、疾病手術保険金、疾病放射線治療保険金)① 疾病入院保険金をお支払いする場合で、その病気※ の治療※のために疾病入院保険金の支払対象期間※(1,095日)中に手術※を受けられたとき。② 保険期間の開始後(*)に発病※した病気の治療のために、保険期間中に手術を受けられた場合(*) 病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】 病気※を補償する加入タイプに継続加入の場合で、被保険者が疾病入院(*1)の原因となった病気(*2)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。①病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額 ②この保険契約のお支払条件で算出した金額 ただし、病気(*2)を発病した時が、その病気による入院(*1)を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。(*1) 疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始(*2)疾病入院(*1)の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。時」に疾病入院が開始したものとみなします。疾病入院保険金日額×疾病入院の日数(注1) 疾病入院の日数には以下の日数を含みません。 ◦ 疾病入院された日からその日を含めて支払対象期間※(1,095日)が満了した日の翌日以降の疾病入院の日数 ◦ 1回の疾病入院※について、疾病入院保険金を支払うべき日数の合計が支払限度日数※(365日)に到達した日の翌日以降の疾病入院の日数 (注2) 疾病入院保険金をお支払いする期間中にさらに疾病入院保険金の「保険金をお支払いする場合」に該当する病気※を発病※された場合は、疾病入院保険金を重ねてはお支払いしません。1回の手術※について、次の額をお支払いします。① 入院※中に受けた手術の場合 疾病入院保険金日額×10② ①以外の手術の場合 疾病入院保険金日額×5(注) 次に該当する場合のお支払方法は下記のとおりとなります。① 同一の日に複数回の手術を受けた場合 ② 1回の手術を2日以上にわたって受けた場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。③ 医科診療報酬点数表に手術料が1日につき算定されるものとして定められている手術に該当する場合 その手術の開始日についてのみ手術を受けたものとします。④ 医科診療報酬点数表において、一連の治療※過程で複数回実施しても手術料が1回のみ算定されるものとして定められている区分番号に該当する手術について、被保険者が同一の区分番号に該当する手術を複数回受けた場合 その手術に対して疾病手術保険金が支払われることとなった直前の手術を受けた日からその日を含めて14日以内に受けた手術に対しては、保険金をお支払いしません。 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気※ 闘争行為、自殺行為または犯罪行為による病気 精神障害(*1)およびそれによる病気 戦争、その他の変乱※、暴動による病気(テロ行為による病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)(*2) 核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気(*2) 妊娠または出産(「療養の給付」等(*3)の対象となるべき期間については、保険金をお支払いします。) 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※(*1) 「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF09またはF20からF99に規定されたもの以外とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。(特定精神障害補償特約(自動的にセットされます。)のセット後の内容となります。)<支払対象外となる精神障害の例>アルコール依存、薬物依存 など(*2) これにより発生した保険金支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。(*3) 公的医療保険を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」および「保険外併用療養費」をいいます。(*4) その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。(*5) 病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。(*6) 疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。 など(注) 保険期間の開始時(*5)より前に発病※した病気(*4)については保険金をお支払いしません。ただし、病気を補償する加入タイプに継続加入された場合で、病気を発病した時が、その病気による入院※を開始された日(*6)からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。本人・ファミリーコース37■病気に関する保険金(共済金)について(基本補償・オプション) ※印を付した用語については、45〜46ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)保険金の種類保険金をお支払いする場合保険期間の開始後(*)に発病※した病気※のため、保険期間中に入院※された場合(以下、この状態を「疾病入院」といいます。)(*) 病気を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始後とします。
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