(個人賠償責任共済金)☆ 家庭賠償(◎2参照) (受託物賠償責任共済金)☆ 受託物賠償(◎2参照) ※印を付した用語については、45〜46ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)共済金の種類共済金をお支払いする場合保障対象外となる運動等共済金のお支払額保障対象外となる職業保障期間中の次の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したり日本国内で電車を運行不能にしたりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合① 本人の居住の用に供される住宅(*)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故② 被共済者の日常生活に起因する偶然な事故(*) 敷地内の動産および不動産を含みます。(注) 被共済者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被共済者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族、および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。保障期間中で、受託物※を住宅内保管中または一時的に住宅外で管理している間に、破損※・紛失・盗難が生じ、受託物について正当な権利を有する方に対して法律上の損害賠償責任を負われた場合(注) 被共済者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被共済者とします。「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の6親等内の血族、および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動(*1) ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。(*2)グライダーおよび飛行船は含みません。(*3)職務として操縦する場合は含みません。(*4) モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。損害賠償請求権者に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)および争訟費用(*)等をお支払いします。(*) 引受元の書面による同意が必(注1) 法律上の損害賠償責任の額のお支払額は、1回の事故につき、個人賠償責任共済金額が限度となります。(注2) 損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受元の承認を必要とします。被害受託物について正当な権利を有する方に対して負担する法律上の賠償責任の額(判決による遅延損害金を含みます。)(*1)から免責金額※(1回の事故につき5,000円)を差し引いた額および訴訟費用(*2)等をお支払いします。(*1) 被害受託物の時価額が限度(*2) 引受元の書面による同意が(注1) 法律上の賠償責任の額から免責金額を差し引いた額は、保障期間を通じ、受託物賠償責任共済金額がお支払いの限度となります。(注2) 損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受元の承認を必要とします。要となります。となります。必要となります。事上の損害賠償責任) 他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任 被共済者と同居する親族※に対する損害賠償責任 被共済者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任 心神喪失に起因する損害賠償責任 被共済者または被共済者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任 自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、就業中を除き共済金の支払対象となります。) 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 共済契約者または被共済者の故意による損害 自殺行為、犯罪行為または闘争行為による損害 自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬、危険ドラッグ等を使用しての運転中の事故による損害 自然の消耗、劣化、性質による変色・さび・かび・腐敗・ひび割れ・剝がれ・発酵・自然発熱、ねずみ食い、虫食い、欠陥等による損害 公権力の行使(差し押え・没収・破壊等)による損害 受託物に生じた自然発火または自然爆発 風、雨、雪、雹(ひょう)、砂塵(じん)その他これらに類するものの吹込みや漏入による損害 偶然な外来の事故に直接起因しない受託物の電気的事故・機械的事故(故障等)による損害 被共済者の職務遂行に起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) 航空機、船舶(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)、銃器、職務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 被共済者と同居の親族※に対する損害賠償責任 第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任 心神喪失に起因する損害賠償責任 引き渡し後に発見された破損による損害賠償責任 受託物を使用不能にしたことによる損害賠償責任(収益減少等) 通常必要とされる取扱い上の注意に著しく反したことまたは本来の用途以外に受託物を使用したことに起因する損害賠償責任 戦争、その他の変乱※、暴動による損害(テロ行為による損害は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、就業中を除き共済金の支払対象となります。) 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害 核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 別表2「保障対象外となる主な『受託物』」(43ページ)のなど損害 オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業共済金をお支払いしない主な場合 共済契約者または被共済者の故意による損害 被共済者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕などライフガードコース【別表1】41
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