◦「医学上因果関係がある病気」○◦「医学的他覚所見のないもの」○◦「医師」○◦「1回の疾病入院」○◦「救援者」☆◦「救援対象者」☆◦「競技等」○◦「頸(けい)部症候群」○◦「ケガ」○◦「現地」☆◦「権利保全行使費用」☆◦「後遺障害」☆あ行◦「アルバトロス」☆共済金・特約名称共済金・特約固有の「医師」の範囲◦「誤嚥(えん)」○◦「骨髄採取手術」△◦「ゴルフ場」☆◦「差額ベッド代」☆◦「疾病入院の期間中」☆◦「自動車等」○◦「支払限度額」☆◦「支払限度日数」△◦「就業不能期間」△◦「酒気帯び運転」○◦「手術」○適用される保険金の名称適用される保険金(共済金)の名称※一部、一般的な用語も追加しています。ホールインワン※以外で、各ホールの基準打数よりも3つ少ない打数でカップインすることをいいます。医学上重要な関係にある一連の病気※をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の病気として取り扱います。たとえば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいます。被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。被保険(共済)者以外の医師をいいます。救援者費用等共済金葬祭費用補償特約 疾病入院の退院日の翌日からその日を含めて180日を経過する日までに、その疾病入院の原因となった病気※(これと医学上因果関係がある病気※を含みます。)によって再度疾病入院に該当した場合には、前の疾病入院と後の疾病入院を合わせて「1回の疾病入院」として取り扱います。か行◦「キャンセル費用」☆サービスの提供を受けられない場合にかかる取消料、違約金等、そのサービスに係る契約に基づき、払戻しを受けられない費用または支払いを要する費用で、被共済者に対して提供されるサービスに係る費用に限ります。ただし、被共済者がサービスの提供を受けられなくなった場合において、被共済者に同行する被共済者の配偶者※もサービスの提供を受けられなくなったときは、配偶者に対して提供されるサービスに係る費用も含むものとします。救援対象者※の捜索、救助、移送、看護または事故処理を行うために現地※へ赴く救援対象者の親族※(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。普通共済約款における被共済者をいいます。競技、競争、興行(*)または試運転をいいます。また、競技場におけるフリー走行など競技等に準ずるものを含みます。(*)いずれもそのための練習を含みます。◦「協力費用」☆引受元が事故の解決にあたる場合、引受元へ協力するために要した費用をいいます。◦「緊急措置費用」☆事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用をいいます。いわゆる「むちうち症」をいいます。急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいいます。「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程において時間的間隔がないこと」を意味します。「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険(共済)者にとって予知できない、被保険(共済)者の意思に基づかないこと」を意味します。「外来」とは、「保険事故の原因が被保険(共済)者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用でないこと」を意味します。「傷害」には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(*)を含み、次のいずれかに該当するものを含みません。①細菌性食中毒②ウイルス性食中毒(*) 継続的に吸入、吸収または摂取した結果発生する中毒症状を除きます。事故発生地または救援対象者※の収容地をいいます。発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用をいいます。救援対象者※以外の医師補償対象者以外の医師治療※の効果が医学上期待できない状態であって、被共済者の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被共済者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見※のないものを除きます。食物、吐物、唾液等が誤って気管内に入ることをいいます。組織の機能に障害がある方に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合は含みません。ホールインワン・アルバトロス費用共済金においては、日本国内に所在するゴルフ競技を行うための有料の施設で、9ホール以上を有するものをいいます。さ行◦「再調達価額」☆損害が生じた地および時における保障の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。特別の療養環境の病室に入院する場合において負担する一般室との差額をいいます。病院の診療料金領収書では「室料差額」「特別室代」「特別療養環境費」などと記載されています。◦「失効」○保険(共済)契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。疾病入院を開始した日からその日を含めて疾病入院共済金の支払対象期間※(1,095日)が満了するまでの間に限ります。自動車または原動機付自転車をいいます。共済契約により保障される損害が発生した場合に引受元が支払うべき共済金の限度額をいいます。支払対象期間※内において、支払いの限度となる日数をいいます。・疾病入院保険金◦「支払対象期間」○支払いの対象となる期間をいいます。なお、入院※が中断している期間がある場合には、その期間を含む継続した期間をいいます。・疾病入院保険金・疾病手術保険金(疾病手術費用共済金)◦「就業不能」△ケガ※または病気※を被り、入院※していることまたは治療※を受けている(就業不能の原因が骨髄採取手術※の場合は、骨髄採取手術を直接の目的として入院している)ことにより、被保険者本人の従事する業務に全く従事できない状態をいいます。なお、ケガまたは病気によって死亡された後、あるいはケガまたは病気が治ゆした後は就業不能とはいいません。てん補期間※内における被保険者の就業不能※の日数(就業不能の原因が骨髄採取手術※の場合は、就業不能の日数に4日を加えた日数)をいいます。道路交通法第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等※を運転することをいいます。次のいずれかに該当する診療行為をいいます。① 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為(*1)。ただし、創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術ならびに抜歯手術を除きます。② 先進医療※に該当する診療行為(*2)(*1) ①の診療行為には、歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。(*2) ②の診療行為は、治療※を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射45※印の用語のご説明
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