団体長期障害所得補償保険金保険金の種類◦「支払基礎所得額」◦「就業障害」◦「所得」◦「所得喪失率」保険金をお支払いする場合お支払いする保険金の額保険金をお支払いしない主な場合か行◦「回復所得額」さ行◦「最高保険金支払月額」◦「てん補期間」た行◦「他の保険契約等」は行◦「平均月間所得額」ま行◦「免責期間」や行◦「約定給付率」免責期間※開始以降に業務に復帰して得た所得※の額をいいます。ただし、免責期間開始時点と比べて物価の変動があった場合には、物価の変動による影響がなかったものとして算出します。1被保険者について、1カ月あたりの保険金支払の最高限度となる協定書に記載された金額をいいます。保険金の算出の基礎となる額をいい、[1口あたり保険金額]×[加入口数]によって算出した額となります。被保険者が身体障害※を被り、その直接の結果として就業に支障が発生している協定書に記載された状態をいいます。てん補期間※開始後においては、身体障害により、被保険者が身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率※が20%超であることをいいます。免責期間※中においては、被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務にも従事できない状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業障害とはいいません。業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害※となることにより支出を免れる金額を差し引いたものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は所得に含みません。次の算式によって算出された割合をいいます。割合 =1- ただし、所得※の額につき給与体系の著しい変動その他の特殊な事情の影響があった場合、または身体障害※の程度や収入の状況の勘案が必要な場合は、所得喪失率の算出につき公正な調整を行うものとします。◦「身体障害」傷害(「ケガ」といいます)および疾病(「病気」といいます)をいいます。また、ケガにはケガの原因となった事故を含みます。 就業障害を補償するご契約に継続加入の場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い金額となります。 ①ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額 ②この保険契約のお支払条件で算出した金額 ただし、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が就業障害となった日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した金額をお支払いします。免責期間※終了日の翌日から起算した各月における回復所得額※免責期間が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得の額 (前ページよりつづき) 【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】(*5) 病原体が生体内に侵入、定着、増殖することをいいます。(*6) 分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。引受保険会社が保険金をお支払いする限度とする期間で、免責期間※終了日の翌日からその日を含めて協定書に記載された期間(60歳に達した日(60歳の誕生日の前日)の属する月末まで。ただし、免責期間の終了日の翌日から60歳に達した日(60歳の誕生日の前日)の属する月末までの期間が3年に満たない被保険者については3年。)をいいます。「精神障害補償特約」がセットされているため、この特約による保険金のお支払いは、基本契約のてん補期間にかかわらず、免責期間終了日の翌日から起算して「36カ月」が限度です。被保険者の就業障害※が開始した日の属する月の直前12カ月について、以下のとおり計算した額をいいます。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。平均月間所得額= (*1) 給与所得、事業所得または原稿料等の雑所得に係る税引き前の収入で、利子所得、配当所得、不動産所得等は含みません。就労の有無にかかわらず得られる役員報酬等がある場合にはこれも含みません。(*2) 被保険者が事業所得者の場合は、その事業に要する経費のうち、接待交際費・旅費交通費などをいいます。保険金をお支払いしない協定書に記載された就業障害※が継続する期間(730日)をいいます。免責期間開始後に一時的に復職し、その後再度就業障害となった場合には、免責期間に応じて定めた日数(28日)を限度として復職日数および免責期間を加えた期間を通算して1免責期間とします。保険金の算出の基礎となる協定書に記載された率をいいます。(年間収入額(*1))-(働けなくなったことにより支出を免れる金額(*2)) (前ページよりつづき)(*4) 「精神障害補償特約」がセットされているため、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目(*6)中の次の分類番号に該当する精神障害(統合失調症、躁(そう)病、うつ病等)を原因として発生した就業障害は保険金のお支払い対象となります。(1)F04〜F09 (2)F20〜F51 (3)F53〜F54(4)F59〜F63 (5)F68〜F69 (6)F84〜F89(7)F91〜F92 (8)F95 (9)F9912(カ月)※印の用語のご説明48
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