①保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類②対象者の要介護状況等が確③④必要となる書類必要書類の例保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など診断書、診療報酬明細書、要介護状況説明書、公的介護保険制度における要介護状態に該当していることを証する書類 など同意書 保険金支払いの対象となる費用を負担したことおよび内訳を証明する書類または当会社と提携する事業者からのその費用の請求書、有料老人ホーム等の入居に関する契約書および重要事項説明書、労働災害補償制度を利用したことを示す書類 など(注1) 保険金支払事由の内容・程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。(注2) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険を請求できることがあります。 上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。 病気やケガにより対象者が要介護状態に該当された場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご入力いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。1. 保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。□補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約 □保険金額 □保険期間 □対象期間□保険料、保険料払込方法 □満期返れい金・契約者配当金がないことなど2.ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。 以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。□ 対象者および被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。□ パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。□ 以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。【補償重複についての注意事項】補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください。3. お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。□ 特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務・通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。●取扱代理店株式会社NSFエンゲージメントソニーグループ保険カスタマーセンター 0120-58-6633受付時間:9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)●引受保険会社損害保険ジャパン株式会社企業営業第一部営業開発課 担当:高橋 利明 〒103-8255 東京都中央区日本橋2-2-10TEL 03-3231-3343 : FAX 03-3231-9916(受付時間 :平日9:00〜17:00まで)●指定紛争解決機関損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター〔ナビダイヤル〕0570-022808受付時間:平日の9:15〜17:00(土・日・祝日・年末年始は休業)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(https://www.sonpo.or.jp/)● 事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートセンターまでご連絡ください。【事故サポートセンター】0120-727-110(受付時間:24時間365日)● 取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。● このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。 必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のしおりを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。問い合わせ先(保険会社等の相談・苦情・連絡窓口)ご加入内容確認事項5.事故がおきた場合の取扱い 対象者が保険金支払事由(要介護状態)に該当した場合は、ただちに損保 保険金のご請求にあたっては、以下に掲げる書類のうち、損保ジャパンジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。が求めるものを提出してください。認できる書類公の機関や医療機関等関係先への調査のために必要な書類損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類6.保険金をお支払いできない主な場合 本パンフレットの補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】をご確認ください。7.中途脱退と中途脱退時の返れい金等 この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。 脱退(解約)に際しては、既経過期間(保険期間の初日からすでに過ぎた期間)に相当する月割保険料をご精算いただきます。なお、脱退(解約)に際して、返れい金のお支払いはありません。8.保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。9.個人情報の取扱いについて○ 保険契約者(団体)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。○ 損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。 また、契約の安定的な運用を図るために、加入者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。 なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。10.その他ご注意いただきたいこと 保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度を踏まえて設定してください。公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。SJ23-04233(2023/08/01)50
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