2024年度 ソニーグループ福利厚生 保険制度のご案内
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既加入者の皆さまお手続方法Web画面に必要事項をご入力いただきます。Webでのお手続きは不要です。前年と条件を変更する旨をWeb画面ご入力いただきます。※ 告知(書)は、共済金額の増額等、保障を拡大して継続される場合のみ必要です。継続加入を行わない旨をWeb画面ご入力いただきます。(注)加入依頼書・告知書を使用される場合は、「Web画面」を「加入依頼書・告知書」、「入力」を「記入」と読み替えてください。1.クーリングオフ 本契約は共済契約であることから、クーリングオフの対象とはなりません。2.ご加入時における注意事項(告知義務等)⿟ ご加入の際は、Web画面にご入力いただいた内容に間違いがないか十状態(※) 「他の保険契約等」とは、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。いたことにはなりません。告知受領権を有しています。いいます。法に取得させる目的をもって契約した場合によってソニーグループ保障共済会が契約した場合 たに保障を拡大された日をいいます。 ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。【対象者(被共済者の親、兄弟姉妹、配偶者および被共済者の配偶者の親で、加入時に指定された方となります。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】■ 商品の仕組み: この商品は介護両立支援プラン普通共済約款に親介護費用保障特約をセットしたものです。■保障期間 : 2024年1月1日0時から2025年1月1日16時までの1年間となります。■申込締切日:2023年10月10日■ 引受条件(共済金額等)、共済掛金、共済掛金払込方法等:引受条件(共済金額等)、共済掛金は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。⿟ 加入対象者: ソニーグループ株式会社およびそのグループ会社の役員・ 従業員(再雇用者も含む) * 役員・従業員(再雇用者も含む)は、共済掛金が給与から控除できる方に限ります。⿟ 被共済者: ソニーグループ株式会社およびそのグループ会社の役員・ 従業員(再雇用者も含む) * ただし、未成年者を除きます。⿟対 象 者: 被共済者の親、兄弟姉妹、配偶者および被共済者の配偶者の親で加入時に指定された方になります。 (新規加入の場合、満40歳以上79歳以下(継続加入は89歳以下)までの方が対象となります。)⿟お支払方法: 2024年1月分給与から毎月控除となります(12回払)。⿟お手続方法: 下表のとおりとなります。ご加入対象者新規加入者の皆さま前年と同等条件のプランで継続加入を行う場合ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合継続加入を行わない場合⿟ 中途加入: 保障期間の中途でのご加入は下記の期間を除き、毎月、受付 をしています。 (例年8月16日から11月15日まで) 中途加入での保障期間は、毎月15日までの受付分は受付日の翌々月1日(15日過ぎの受付分は翌々々月1日)から2025年1月1日16時までとなります。 共済掛金につきましては、中途加入の保障期間開始日の属する月の給与から毎月控除します。⿟ 中途脱退: この共済から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口の(株)NSFエンゲージメントまでご連絡ください。■ 満期返れい金・契約者配当金:この共済には、満期返れい金・契約者配当金はありません。分ご確認ください。⿟ Web画面にご入力いただく内容は、ソニーグループ保障共済会が公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。⿟ ご契約者または被共済者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。(※) 「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、Web画面の入力事項とすることによってソニーグループ保障共済会が告知を求めたものをいいます。 <告知事項>この共済における告知事項は、次のとおりです。  ★対象者の公的介護保険の認定歴・申請歴、過去の傷病歴、現在の健康    告知される方(被保険者)がご認識している対象者の病気・症状名が告知書にある病気・症状名と一致しなくても、医学的にその病気・症状名と同一と判断される場合は告知が必要です。傷病歴があり、告知書にある病気・症状名に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。  ★他の保険契約等(※)の加入状況   * 口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただ   * 告知事項について、事実を入力されなかった場合または事実と異なることを入力された場合は、ご契約を解除することや、共済金をお支払いできないことがあります。   * ソニーグループ保障共済会または(株)NSFエンゲージメントは⿟ ご加入初年度の保障期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に対象者の公的介護保険の認定歴・申請歴、過去の傷病歴、現在の健康状態等についてソニーグループ保障共済会に告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保障期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保障期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に「共済金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。(※) 共済金額の増額等保障を拡大した場合はその保障を拡大した時を⿟ 「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「共済金の支払事由」が発生しているときであっても、共済金をお支払いできません。  ただし、「共済金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、共済金をお支払いします。⿟ 次の場合にも、共済金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保障期間の開始時からの経過年数は問いません。 ・ ご契約者が共済金を不法に取得する目的または第三者に共済金を不 ・ ご契約者、被共済者または共済金を受け取るべき方の詐欺または強迫など⿟ ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、ご加入いただけない場合があります。⿟ ご加入後や共済金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。⿟ 継続加入の場合において、共済金額の増額等保障を拡大するときも、対象者の公的介護保険の認定歴・申請歴、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、保障を拡大した部分について、解除することや、共済金をお支払いできないことがあります。⿟ ご加入初年度の保障期間の開始時(※)より前に、対象者に疾病、傷害その他の要介護状態の原因が生じたときや、対象者が要介護状態に該当したときは、共済金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保障期間の開始時(※)より前に、対象者が要介護状態の原因となった事由が生じたときであっても、ご加入初年度の保障期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過した後に共済金の支払事由(要介護状態)に該当した場合は、その共済金の支払事由に対しては保険金をお支払いします。(※) 継続時に保険金額を増額する等新たに保障を拡大された場合は、新3.ご加入後における留意事項⿟ Web画面等入力の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく(株)NSFエンゲージメントまたはソニーグループ保障共済会までご通知ください。51契約概要のご説明注意喚起情報のご説明重要事項のご説明

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