補償の重複が発生する他の保険契約の例(2)その他の注意事項■ 保険金受取人について 普通保険約款・特約に定めております。■ 被保険者が保険契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。今回ご加入いただく補償を遡及して1年以前であるときは保険金をお支払いすることがあります。 (*1) 疾病、先進医療に伴う費用、就業不能または葬祭費用を補償する加入タイプに新規にご加入される場合は「この保険契約のご加入時」、同一の保険金を補償するタイプを継続加入される場合は、「継続加入してきた最初のその保険金を補償する加入タイプのご加入時」をいいます。 (*2) その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断(人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。)によります。 (*3) 先進医療費用保険金、葬祭費用保険金の場合は、「ご加入時(*1)より前に被ったケガまたは発病した病気(*2)」、所得補償保険金の場合は、「ご加入時(*1)より前に発病した病気(*2)または発生した事故によるケガ」と読み替えます。 (*4) 先進医療費用保険金の場合は、「ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時」、所得補償保険金の場合は、「病気を発病した時またはケガの原因となった事故発生の時」と読み替えます。 (*5) 疾病入院保険金の支払いを伴わない疾病手術保険金または疾病放射線治療保険金の場合は、それぞれ「手術の開始時」、「放射線治療の開始時」に疾病入院が開始したものとみなします。 (*6) 先進医療費用保険金の場合は「先進医療を開始された日」、所得補償保険金の場合は「就業不能となられた日」、葬祭費用保険金の場合は「死亡された日」と読み替えます。① この保険契約(*)の被保険者となることについて、同意していなかったとき② 保険契約者または保険金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があったとき 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。③ 保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当するとき④ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。⑤ ②〜④の場合と同程度に被保険者の信頼を損ない、この保険契約(*)の存続を困難とする重大な事由を発生させたとき⑥ 保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了等により、この保険契約(*)の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があったときまた、①の場合は、被保険者が引受保険会社に解約を求めることができます。その際は被保険者であることの証明書類等の提出が必要となります。(*)保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。■ 複数のご契約があるお客さまへ 次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。 補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。 (注) 複数ある契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。<補償が重複する可能性のある主な特約>団体総合生活補償保険(MS&AD型)所得補償(MS&AD型)特約所得補償保険3.補償の開始時期 始期日の16時に補償を開始します。保険料は、61ページ記載の方法により払込みください。61ページ記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等(1)保険金をお支払いしない主な場合 36〜40ページをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。(2)重大事由による解除 次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的としてケガや病気等を発生させ、または発生させようとしたこと。5.保険料の払込猶予期間等の取扱い(1) 保険料は、毎月の給与から控除(ご退職者の場合、口座振替)します。保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。6.失効について ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問合せください。7.解約と解約返れい金 この保険には解約返れい金はありません。8.保険会社破綻時等の取扱い 64ページをご参照ください。9.個人情報の取扱いについて 63ページをご参照ください。10.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意 現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。(1)現在のご契約について解約、減額などをされる場合の不利益事項① 多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。特にご契約後短期間で解約された場合の解約返れい金はまったくないか、あってもごくわずかです。(2) 新たな保険契約(団体総合生活補償保険(MS&AD型))をお申込みされる場合のご注意事項② 被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。④ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。⑤ 上記のほか、①〜④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。(2) 分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。② 一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うことがあります。① 新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などによりご加入をお引受けできない場合があります。② 新たにお申込みの保険契約については、その保険契約の保険期間の開始時より前に発生している病気やケガ等に対しては保険金をお支払いできないことがあります。③ 新たにお申込みの保険契約については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。新たな保険契約にご加入された場合、新たな保険契約の始期日における被保険者の年齢により計算された保険料が適用されるとともに、新たな保険契約の普通保険約款・特約が適用されます。④ 新たにお申込みの保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。団体総合生活補償保険(MS&AD型)62団体保険にご加入前に必ずお読みください。
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