2024年度 ソニーグループ福利厚生 保険制度のご案内
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ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。【個人情報の取扱いについて】○再保険について  引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等(海外にあるものを含む)に提供することがあります。ご連絡1.契約者・申込人・補償の対象者⿟ この保険はソニーグループ株式会社が保険契約者となる団体契約2.個人情報の取扱い この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。3.保険金をお支払いする場合に該当したとき(1) 保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのです。 被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をとりまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。⿟ お申込人となれる方はソニーグループ株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員(再雇用者も含む)に限ります。⿟ この制度で被保険者(補償の対象者)本人(*)となれる方の範囲は、10ページをご参照ください。(*)Web画面の被保険者氏名欄に記載の方をいいます。⿟ この保険はソニーグループ株式会社が保険契約者となる団体契約であり、保険契約者より加入をご案内しています。この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。 ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。 また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。○契約等の情報交換について  引受保険会社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金支払いの健全な運営のため、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。 詳細は、三井住友海上ホームページ(https://www.ms-ins.com)をご覧ください。● 保険金をお支払いする場合に該当したときは、取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。 (*1) 保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。 (*2) 保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。 (*3) 必要な事項の確認を行うために、警察などの公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受け取るべき方に通知します。● 保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特別約款および特約でご確認ください。  ⿟引受保険会社所定の診断書  ⿟診療状況申告書  ⿟公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書  ⿟死亡診断書  ⿟他から支払われる保険金・給付金等の額を確認する書類 ② 本人・ファミリーコース オプション①所得補償には下記が追加  ⿟休業・所得証明書  ⿟所得を証明する書類(源泉徴収票、確定申告書 等)  事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。 (注) ①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)」(2)保険金支払いの履行期● 引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします。(*3)(3)保険金のご請求時にご提出いただく書類● 被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問合せください。 【ご提出いただく書類】 以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの ①本人・ファミリーコース  ⿟引受保険会社所定の保険金請求書  ⿟引受保険会社所定の同意書  ⿟事故原因・損害状況に関する資料  ⿟ 被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認す(4)代理請求人について● 高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合せください。また、本内容については、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。るための資料(住民票、健康保険証(写)、委任状 等)されます。② 上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に 保険金を請求できない事情がある場合 「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」③ 上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当す(保険契約部分)ご加入にあたっての63

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