2024年度 ソニーグループ福利厚生 保険制度のご案内
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この共済契約に関するお問合せ先〈ご契約の引受範囲〉下記以外の職業〈ご契約の引受範囲外〉(3)その他の注意事項■共済金受取人について3.保障の開始時期 始期日の16時に保障を開始します。共済掛金は、本パンフレット記載の方法により払込みください。本パンフレット記載の方法により共済掛金を払込みいただけない場合には、保障期間が始まった後であっても、共済金をお支払いしません。る事実が発生した場合には、遅滞なく(株)NSFエンゲージメントにご通知ください。ご通知がない場合、ご加入を解除し共済金をお支払いできないことや、共済金を削減してお支払することがありますので、十分ご注意ください。  ①職業・職務を変更した場合  ②新たに職業に就いた場合  ③職業をやめた場合 また、①または②のいずれかにおいて、下記の〈ご契約の引受範囲外〉に該当した場合は、ご加入を解約いただくか、ソニーグループ保障共済会からご加入を解除します。プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業共済金受取人■ 被共済者が共済契約者以外の方である場合に、次のいずれかに該当するときは、被共済者は共済契約者にこの共済契約(*)の解約を求めることができます。この場合、共済契約者はこの共済契約(*)を解約しなければなりません。① この共済契約(*)の被共済者となることについて、同意していなかった場合② 共済契約者または共済金を受け取るべき方に、次のいずれかに該当する行為があった場合 ● ソニーグループ保障共済会に共済金を支払わせることを目的としてケガまたは病気等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。 ● 共済金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。③ 共済契約者または共済金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合④ 他の保険契約との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。⑤ 上記②〜④の場合と同程度に被共済者の信頼を損ない、この共済契約(*)の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場合⑥ 共済契約者と被共済者との間の親族関係の終了等により、この共済契約(*)の被共済者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合  また①の場合は、被共済者はソニーグループ保障共済会に解約をもとめることができます。その際は被共済者であることの証明書類等の提出が必要となります。 (*)共済契約=その被共済者に係る部分に限ります。■ 特約の重複保障について  68ページ別表の特約などのご加入にあたっては、保障内容が同様の保険・共済契約(傷害保険以外の保険契約にセットされる特約やソニーグループ保障共済会以外の共済契約を含みます。)が他にある場合、保障が重複することがあります。保障が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険・共済契約からでも保障されますが、いずれかの一方の保険・共済契約からは保険金・共済金が支払われない場合があります。  保障内容の差異や保険金額・共済金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご加入ください。(注) (注) 1契約のみに特約をセットした場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化により被共済者が保障の対象外となったときなどは、特約の保障がなくなることがあります。ご注意ください。● 傷害死亡共済金は、被共済者の法定相続傷害死亡共済金上記以外●共済契約約款に定めております。人にお支払いします。4.共済金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等(1)共済金をお支払いしない主な場合 35〜38ページをご参照ください。なお、共済金を支払わない場合の詳細は共済契約約款・特別約款に記載されておりますので、ご確認ください。(2)重大事由による解除 次のことがあった場合は、ご加入を解除し、共済金をお支払いできないことがあります。① ソニーグループ保障共済会に共済金を支払わせることを目的とし5.共済掛金の払込猶予期間の取扱い(1) 共済掛金は、毎月の給与(ご退職者の場合、口座振替)から控除します。共済掛金を払込みいただけない場合には、共済金をお支払いできないことがあります。また、ご加入を解除させていただくことがあります。6.失効について ご加入後に、被共済者が死亡された場合には、この共済契約は失効となります。なお、死亡による失効のときは、未経過期間分の保険料を返還します。7.解約と解約返れい金 この共済契約には解約返れい金はありません。8.個人情報の取扱いについて 67ページをご参照ください。9.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意 現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被共済者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険・共済契約についても制限を受ける場合があります。【新たな契約(プラン)をお申込みされる場合のご注意事項】① 新たにお申込みの契約(プラン)については、被共済者の健康状態なてケガや病気等を生じさせ、または生じさせようとしたこと。②共済金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。③暴力団関係者、その他の反社会勢力に該当すると認められたこと。④ 他の保険・共済契約等との重複により、保険金額・共済金額等の合計額が著しく過大となり、共済制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。⑤ 上記のほか、①〜④と同程度にソニーグループ保障共済会の信頼を損ない、共済契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。(2) 共済金をお支払いする場合が生じ、共済金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割共済掛金を請求させていただくことがあります。どによりご加入をお引き受けできない場合があります。② 新たにお申込みの契約(プラン)については、その共済契約の保障期間の開始時より前に生じている病気やケガ等に対しては共済金をお支払できないことがあります。③ 新たにお申込みの契約(プラン)については、現在のご契約と商品内容が異なることがあります。特に本共済契約以外の保険契約等にご加入された場合、新たな保険契約の始期日における被保険者の年齢により計算された保険料が適用されるとともに、新たな約款・特約が適用されることがあります。④ 新たに本共済契約以外のお申込みをされる保険契約については、保険料計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なることがあります。株式会社NSFエンゲージメントソニーグループ保険カスタマーセンター 0120-58-6633受付時間:9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)※ (株)NSFエンゲージメントは、ソニーグループ保障共済会より本契約の募集・管理・運営の業務委託をうけております。~ソニーグループ保障共済会契約分~66ご加入前に必ずお読みください。

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