5.保険料の払込猶予期間等の取扱い 保険料は、毎月の給与から控除(ご退職者の場合、口座振替)します。保険料をお払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除することがあります。6.失効について ご加入後に、被保険者が死亡された場合、または、被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業障害の原因となったケガや病気以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった場合もしくは従事できなくなった場合には、この保険契約は失効となります。この場合、未経過期間分の保険料を返還します。詳細は、取扱代理店または引受保険会社までお問合せください。7.解約と解約返れい金 この保険には解約返れい金はありません。8.保険会社破綻時等の取扱い 72ページをご参照ください。9.個人情報の取扱いについて 71ページをご参照ください。10.「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」のご注意 現在のご契約について解約、減額などの契約内容の変更をされる場合には、被保険者にとって不利益となるときがあります。また、新たにお申込みの保険契約についても制限を受ける場合があります。(1)現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項 多くの場合、現在のご契約の解約返れい金はお払込みいただいた保険料の合計額よりも少ない金額となります。(2) 新たな契約(団体長期障害所得補償保険)をお申込みされる場合① 新たにお申込みの保険契約については、被保険者の健康状況などにより、ご加入をお引受けできない場合があります。② 新たな契約の保険期間の開始時より前に就業障害の原因となった身体障害を被っていた場合、保険金をお支払いできないことがあります。③ 新たな契約の始期日における被保険者の年齢により計算した保険料(*)を適用し、新たな契約の普通保険約款・特約を適用します。そのため、新たな契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあります。(*) 保険料の改定により、同じ年齢でも保険料が異なることがあります。株式会社NSFエンゲージメント(取扱代理店)ソニーグループ保険カスタマーセンター 0120-58-6633受付時間:9:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)三井住友海上へのご相談・苦情・お問合せは「三井住友海上お客さまデスク」 0120-632-277(無料)遅滞なく取扱代理店または下記にご連絡ください。24時間365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」 0120-2引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。など一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0570-022-808・ 受付時間[平日 9:15〜17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)]・ 携帯電話からも利用できます。IP電話からは03-4332-5241におかけください。・おかけ間違いにご注意ください。・ 詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.htmlのご注意事項この保険商品に関するお問合せは指定紛争解決機関 (*2) 治療のための服薬および人間ドックや定期健康診断での指■ 被保険者が保険契約者以外の方である場合に、保険契約者との別段の合意があるときを除き、被保険者は保険契約者にこの保険契約(*)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(*)を解約しなければなりません。 (*)保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。■複数のご契約があるお客さまへ 補償内容が同様の保険契約(団体長期障害所得補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます。)が他にある場合、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、ご加入の要否をご判断のうえ、ご加入ください。 (注) 1契約のみご加入した場合、ご加入を解約したときや、状況の変化により被保険者が補償の対象外となったとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。今回ご加入いただく補償補償の重複が発生する他の保険契約の例団体長期障害所得補償保険目的として身体障害等を発生させた場合② 保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合③ 被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合(2)その他の注意事項■保険金の受取人は、普通保険約款・特約に定めております。■ ご加入後、直前12カ月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、取扱代理店または引受保険会社へご通知ください。将来に向かって、支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額を、通知する直前の12カ月における被保険者の所得の平均月間額まで減額することができます。〈補償が重複する可能性のある主なご契約〉3.補償の開始時期 始期日の16時に補償を開始します。保険料は、69ページ記載の方法によりお払込みください。69ページ記載の方法により保険料をお払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。4.保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等(1)保険金をお支払いしない主な場合 47〜48ページをご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目および協定書に記載されておりますのでご確認ください。(2)重大事由による解除 次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません。① 保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを入時」をいいます。摘を含みます。他の団体長期障害所得補償保険所得補償保険「チャットサポートなどの各種サービス」https://www.ms-ins.com/contact/cc/こちらからアクセスできます。万一、ケガをされたり、病気になられた場合は58-1事故は89(無料)いち早く団体長期障害所得補償保険70団体保険にご加入前に必ずお読みください。
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