本 人配偶者2024年1月1日時点、年齢満60歳以下の方2024年1月1日時点、年齢満18歳以上満60歳以下の方(※民法改正の経過措置により、2022年4月1日時点で年齢満16歳以上の女性の方は、上記の年齢に満たない場合でも加入いただけます。)会社が認める同性パートナーを含みます。本人在職中にかぎり、年齢満75歳まで継続可能(在職継続者)※配偶者のみのご加入はできません。2024年1月1日から2024年12月31日まで(継続の方は自動更新できます。)2024年1月1日から効力を発生します。※毎年の「秋の保険月間」以外では、プラン変更・脱退(*)は原則できません。(*)保険法第58条に定められた場合を除きます。1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、翌年3月の給与支払時に配当金をお支払いします。※脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方や、退職後継続加入者には配当金は支払われません。配当金のお支払いにより実質負担額が軽減されます。[死亡(高度障がい)保障【団体定期保険】のみ]※実質負担額:年間払込保険料から配当金を控除した金額毎月の給与から控除します。(2024年1月開始) 対象者本人満61歳以上満65歳以下満66歳以上満75歳以下2024年1月1日時点、年齢満60歳以下の方2024年1月1日時点、年齢満16歳以上満60歳以下の方本 人配偶者会社が認める同性パートナーを含みます。本人在職中に限り、年齢満75歳まで継続可能(在職継続者)2024年1月1日16時から2025年1月1日16時まで(継続の方は自動更新できます。)2024年1月1日16時から効力を発生します。※毎年の「秋の保険月間」以外では、タイプ変更・脱退(*)は原則できません。(*)保険法第87条に定められた場合を除きます。配当金はありません。毎月の給与から控除します。(2024年1月開始)パンフレットに記載の保険金額であれば、年齢による保険金額の上限は特にありません。1年間に集まった保険料保険金配当金のしくみ年齢死亡保険金額(高度障がい保険金額)上限額4,000万円(4,000万円)2,000万円(2,000万円)保険金※詳細は団体定期保険 31~32ページをご参照ください。※退職後の保障継続については 2ページをご確認ください。※詳細は団体傷害保障 33~43ページをご参照ください。運営事務費剰余金配当金剰余金が生じた場合、配当金あり①②本人・配偶者剰余金が生じた場合、配当金あり更新日(1月1日)時点で上記①②の制限に該当される場合は、減額のお手続きがない場合でも更新日付で自動的に上限額に減額して更新されます。(本人が②の制限に該当される場合、満66歳未満の配偶者も同様に更新日付で自動的に2,000万円に減額して更新されます。)※更新日(1月1日)時点で満61歳以上の方は増額できません。※脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方や、 退職後継続加入者には配当金は支払われません。※更新日(1月1日)時点で満76歳の方は脱退となります。配当金「団体定期保険」の詳細は31~32ページの「規定事項」および53~56ページの「契約概要」と「注意喚起情報」をご覧ください。これらにはそれぞれご加入の内容等に関する重要な事項のうち、特に確認いただきたい事項と特に注意いただきたい事項が記載されています。また、57~58ページの「正しく告知いただくために」には、ご加入・増額のお申込みの際に必要となる被保険者告知に関する重要な事項が記載されています。お申込みにあたっては、必ずご確認ください。(被保険者になれる方)(被保険者になれる方)加入年齢範囲保険期間効力発生日配当金保険料の払込方法在職継続者の保険金額上限加入年齢範囲保障期間配当金保険料の払込方法在職継続者の保険金額上限団体傷害保障<団体傷害保障共済>7団体傷害保障(上乗せ保障)グループ保険団体定期保険主な取扱内容について団体定期保険
元のページ ../index.html#8