2025年度 ソニーグループ福利厚生 保険制度のご案内
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掛金払込期間完了後の給付内容毎月20日(当日が休日の場合は直前の営業日)*1までに、「中断申込書」*2を巻末のお問合せ先に提出すると、締切日が属する月の給与まで掛金を控除します。*1 巻末のお問合せ先必着となります。*2 ホームページからダウンロードが可能です。※中断とは、都合により積立の控除を一時的にストップさせることで、この場合、既積立金は据え置いて運用されます。次年度以降の更新時に再開できます。中断(全口中止)ができるのは3年が限度です。※中断中は、一時積立も利用できなくなります。※  の事由に該当する場合に限り、中断することができます。別表❶※「秋の保険月間」以降に「中断申込書」を提出された方は、更新中断時の申込内容にかかわらず更新後も中断扱いとなります。    の事由に該当する場合に限り、ご加入者のお申し出に別表❷より、積立金の一部を受取ることができます。ただし、お取扱いは年1回(4月20日締切)のみとなり、ホームページより「一部払出し用請求書」をプリントアウトし、必要事項を記入・押印のうえ、巻末のお問合せ先までご提出ください。受取額は6月末頃に指定口座に振り込まれます。※税務上の取扱いについては、25ページに記載されておりますので、必ずご確認ください。積立金(年金原資)とその運用によって得られる配当金(生じた場合)を、次の種類の年金からいずれか1つをご選択いただき、ご加入者本人がお受取りいただけます。<年金種類>10年・15年・20年確定年金、15年保証期間付終身年金、15年保証夫婦連生終身年金●希望により、退職時に退職金等の自己資金を積立することで年金原資を増やす「退職時一時積立」が可能です。●確定年金を選択された場合、その時の積立金が退職時(年金受給権取得時)一時積立の積増限度額となります。●終身年金を選択された場合、3,000万円が一時積立の積増限度額となります。①確定年金(10・15・20年間)基本年金と配当金(生じた場合)による増加年金をあわせてお支払いします。年金受取期間中に一時金でのお受取りを希望された場合には残余保証期間に対応する未払年金現価をお支払いします。ご加入者が年金受取期間中に死亡された場合、ご加入者の遺族に残余保証期間年金をお支払いするか、年金にかえて未払年金現価を一時金でお支払いします。②保証期間付終身年金年金コース(注1)保証期間中(15年間)はご加入者の生死にかかわらず、基本年金と配当金(生じた場合)による増加年金をあわせてお支払いします。保証期間経過後には、ご加入者が生存している限り年金をお支払いします。保証期間中に一時金での受取りを希望された場合には残余保証期間に対応する未払年金現価をお支払いします。*保証期間経過後は生存確認のため、年1回、所定の書類のご提出が必要となります。*保証期間経過後、加入者ご自身が生存されているときは年金のお支払いを再開します。ただし、年金再開後に一時金のお取扱いはできません。ご加入者が保証期間中に死亡された場合、ご加入者の遺族に残りの保証期間年金をお支払いするか年金にかえて残りの保証期間に対応する未払年金現価をお支払いします。●退職(脱退)時の年齢が50歳以上で、かつ初年度年金月額が1万円以上の場合、年金コースをご選択いただけます。●お申し出により、年金開始を最長10年間繰延べすることが出来ます。繰延べをしない場合は、退職(脱退)手続き完了後すぐに年金の支払いが開始されます。●夫婦連生終身年金をご選択される場合は、掛金払込完了年齢が満60歳以上であり、初年度年金月額2万円以上が必要です。一時金受取り年金受給権を取得したご加入者本人が一時金の請求をされた場合は、年金での受取りにかえて一時金でお受取りいただけます。 ※退職(脱退)時50歳未満の方は一時金受取りのみとなります。●年金受給開始までの一定期間(10年以内)繰延べて据え置くことができます。●繰延期間中は、掛金の払込みや一部払出し(減口)はできません。●繰延期間中でもお申し出により、繰延期間の変更や年金の支払いを開始することが可能です。(年金種類の変更、年金での受取りに代えて一時金での受取りも可能です。)①災害 ②疾病・障害(親族の疾病・障害および死亡を含む) ③住宅の取得 ④教育(親族の教育を含む。) ⑤結婚(親族の結婚を含む。) ⑥債務の弁済 ⑦その他加入者が掛金の拠出に支障がある場合①災害 ②疾病・障害(親族の疾病・障害および死亡を含む) ③住宅の取得 ④教育(親族の教育を含む。) ⑤結婚(親族の結婚を含む。) ⑥債務の弁済別表❶別表❷項 目一部払出し(減口)年金の繰延●退職(脱退)時の年齢が50歳以上で、掛金の払込期間が10年以上、かつ60歳以上で受取りを開始するときは、確定年金または終身年金の中から1種類ご選択いただけます。ただし、夫婦連生終身年金は掛金払込完了年齢が満60歳以上の方がご選択できます。●掛金の払込期間が10年以上で、かつ50歳以上60歳未満で退職(脱退)され、60歳未満で受取りを開始するときは終身年金のみのご選択となります。●お申し出により、年金開始を最長10年間繰延べすることが出来ます。お取扱いできません。お取扱いできません。マイプランガッチリプラン20にあったものをお選びください。

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