2025年度 ソニーグループ福利厚生 保険制度のご案内
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②遺族一時金③年金加入者本人が毎年受取る年金は、雑所得となります。確定申告をしてください。課税対象額 =(基本年金年額+増加年金年額)− 基本年金年額×払込保険料累計額なお、課税対象額が25万円以上のとき、10.21%の源泉徴収を行ないます。保険料について保険金(共済金)について団体定期保険保険料について保険金について団体傷害保障(上乗せ保障)保険料について共済金について保険料について保険金(共済金)について保険料について保険金について非課税となります。保険料について①マイプラン②ガッチリプラン2024年4月現在の税制等に基づくものであり、今後、税務の取扱い等が変わる場合があります。親介護費用補償特約部分でお支払いただく保険料は、介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高40,000円まで、住民税について最高28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。(注)共済部分の保険料については保険料控除の対象となりません。非課税となります。一般生命保険料控除の対象となり、所定の条件のもとで所得税・住民税が軽減されます。法定相続人が受取人の場合、本人死亡時の保険金(法定相続人が受取った他の生命保険等の受取金がある場合には、これと合算した金額)に対して相続税法上一定の金額が非課税となる場合があります。被保険者が受取人の場合、高度障がい保険金は非課税です。※税務上のお取扱いの詳細は、31ページにてご確認ください。疾病補償部分、所得補償特約部分でお支払いいただく保険料は介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高40,000円まで、住民税について最高28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。(注)共済部分の保険料については保険料控除の対象となりません。非課税となります。ただし、傷害死亡共済金は受取人が法定相続人の場合、共済金に対して相続税法上一定の金額が非課税となることがあります。介護医療保険料控除の対象となり、所得税について最高40,000円まで、住民税について最高28,000円までが毎年の課税対象額から控除されます。※総合個人年金の保険料控除は「旧制度」が適用されます。※いずれも掛金から運営事務費を除いた分が保険料となります。積立金の受取り等について①脱退一時金 および一部払出し(減口)一時所得の対象となります。原則、確定申告をしてください。ただし、50万円の特別控除があります。●脱退一時金 … 課税対象額=(脱退一時金額−払込保険料合計額−50万円)×1/2●一部払出し(減口) … 課税対象額=(払出金額−払出金額に対する保険料−50万円)×1/2※いずれも他に一時所得がない場合。また、所得税・住民税に加え復興特別所得税が課税されます。相続税の対象となりますが、受取人が法定相続人の場合(法定相続人が受取った他の生命保険金等の受取金がある場合には、これと合算した金額について)は「500万円×法定相続人数」までが非課税です。保険料控除対象とはなりません。法定相続人が受取人の場合、本人死亡時の共済金(法定相続人が受取った他の生命保険等の受取金がある場合には、これと合算した金額について)に対して相続税法上一定の金額が非課税となる場合があります。傷害後遺障害共済金は非課税となります。払い込まれた保険料は一般の生命保険料控除の対象となります。払い込まれた保険料は個人年金保険料控除の対象となります。個人年金保険料控除対象となる方は、加入日から保険料払込完了年齢までの払込期間が10年以上ある方に限ります。年金支払総額(見込額)介護両立支援プラングループ保険団体定期保険団体傷害保障(上乗せ保障)セーフティプラン長期休業補償プラン総合個人年金マイプラン25商品名本人・ファミリーコースライフガードコースガッチリプラン税務上のお取扱い税務上の取扱いについて税務上の取扱いについて

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