2025年度 ソニーグループ福利厚生 保険制度のご案内
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  (葬祭費用補償特約)○ 葬祭費用保険金  補償対象者(*1)が次の①〜③のいずれかに該当され、補償対象者の親族※が葬祭費用を負担された場合① 保険期間中の事故によるケガ※のため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合② 保険期間の開始時以降(*2)に発病※した病気※のため、このご契約の保険期間中に死亡された場合③ このご契約の保険期間が終了した後であっても、疾病入院保険金が支払われるべき場合で、その原因となった病気(*3)のため、疾病入院保険金の支払対象期間※が満了するまでの間(*4)に死亡された場合。ただし、葬祭費用を補償するご契約が継続されなかった場合に限ります。(注) 【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】   葬祭費用を補償する加入タイプに継続加入の場合で、補償対象者が死亡の直接の原因となった病気(*3)を発病した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、葬祭費用保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。  ① 病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額  ② この保険契約のお支払条件で算出した金額    ただし、補償対象者が死亡の直接の原因となった病気(*3)を発病した時が、その病気によって補償対象者が死亡した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。(*1) 「補償対象者」とは、普通保険約款における被保険者をいいます。(*2) 葬祭費用を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時以降とします。(*3) その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。(*4) 365日を限度とします。補償対象者の親族※が葬祭費用を負担することによって被る損害に対して、葬祭費用保険金額を限度として保険金をお支払いします。(注) 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。〈「保険金をお支払いする場合」の①の場合〉⿟ 保険契約者、被保険者、補償対象者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※⿟ 闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガ⿟ 自動車等※の無資格運転、酒気帯び運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ⿟ 脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ⿟ 妊娠、出産、早産または流産によるケガ⿟ 引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ⿟ 戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)⿟ 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ⿟ 核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ⿟ 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※⿟ 別表1の「保障対象外となる運動等」(41ページ)を行っている間のケガ⿟ 乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ など〈「保険金をお支払いする場合」の②または③の場合〉⿟ 保険契約者、補償対象者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失による病気※⿟ 闘争行為、自殺行為または犯罪行為による病気⿟ 精神障害(*1)およびそれによる病気⿟ 戦争、その他の変乱※、暴動による病気(テロ行為による病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)(*2)⿟ 核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気(*2) など(注) 保険期間の開始時(*3)より前に発病※した病気(*4)については保険金をお支払いしません。ただし、この特約をセットしたご契約に継続加入された場合で、補償対象者が死亡の直接の原因となった病気(*4)を発病した時が、その病気により補償対象者が死亡された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、葬祭費用保険金をお支払いします。(*1) 「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF99に規定されたものとし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。〈支払対象外となる精神障害の例〉認知症、アルコール依存、薬物依存、統合失調症、人格障害、気分障害、知的障害 など(*2) これにより発生した保険金支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。(*3) この特約をセットしたご契約に継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。(*4) その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。保険金の種類保険金をお支払いする場合保険金のお支払額保険金をお支払いしない主な場合○:保険契約に関わる保障 ☆:共済契約に関わる保障40

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