2025年度 ソニーグループ福利厚生 保険制度のご案内
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  (ホールインワン・アルバトロス費用共済金)☆ ホールインワン・アルバトロス(◎2参照) (◎2) 保障内容が同様の保険・共済契約(異なる保険・共済種類の特約や保険契約を含みます。)が他にある場合、保障の重複が生じることがあります。保障内容の差異や保険・共済金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。(◎3) 被共済者、被共済者の配偶者※または被共済者の1親等内の親族の、死亡または入院の直接の原因となったケガ※または病気が保障期間の開始時より前または保険料領収前に生じていたためキャンセル費用を負担された場合は、共済金をお支払いしません。なお、病気の発病の認定は、医師※の診断によります。日本国内のゴルフ場※において被共済者が達成した次のホールインワン※またはアルバトロス※について、達成のお祝いとして実際にかかった費用をお支払いします。① 次のアおよびイの両方が目撃※したホールインワンまたはアルバトロス ア. 同伴競技者※ イ. 同伴競技者以外の第三者(同伴キャディ※等。具体的には次の方をいいます。)同伴キャディ、ゴルフ場使用人、ゴルフ場内の売店運営業者、ワン・オン・イベント業者、先行・後続のパーティのプレイヤー、公式競技参加者、公式競技の競技委員、ゴルフ場に出入りする造園業者・工事業者 など(帯同者※は含みません)(注) 原則として、セルフプレー中に達成したホールインワンまたはアルバトロスは共済金支払いの対象にはなりません。セルフプレーでキャディを同伴していない場合は、同伴キャディの目撃証明に替えて前記イの目撃証明がある場合に限り共済金をお支払いします。② 達成証明資料※によりその達成を客観的に証明できるホールインワンまたはアルバトロス  なお、対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、⿟ アマチュアゴルファーが、ゴルフ場で、パー35以上の9ホールを正規にラウンドし、  1名以上の同伴競技者と共に(公式競技の場合は同伴競技者は不要です。)プレー中のホールインワンまたはアルバトロスで、  その達成および目撃証明を引受元所定のホールインワン・アルバトロス証明書(*1)により証明できるものに限ります。(*1) 「引受元所定のホールインワン・アルバトロス証明書」には次のすべての方の署名または記名・押印が必要です。 (a)同伴競技者 (b) 同伴競技者以外のホールインワンまたはアルバトロスの達成を目撃した第三者 (c) ゴルフ場の支配人、責任者またはその業務を代行もしくは行使する権限を有する者日本国外で受託した物、通貨、預貯金証書、有価証券、印紙、切手、稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿、貴金属、宝石、書画、骨董(とう)、彫刻、美術品、自動車(被牽(けん)引車を含みます。)・原動機付自転車・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)・航空機およびこれらの付属品、銃砲、刀剣、41ページの「保障対象外となる運動等」を行っている間のその運動等のための用具、動物・植物等の生物、建物(畳、建具、浴槽、流し、ガス台、調理台、棚および電気・ガス・暖房・冷房設備その他の付属設備を含みます。)、門、塀・垣、物置、車庫などその他の付属建物 次の費用のうち実際に支出した額をお支払いします。ア. 贈呈用記念品購入費用※(贈呈用記念品には、貨幣、紙幣、有価証券、商品券等の物品切手、プリペイドカードは含まれません。ただし、被共済者が達成を記念して特に作成したプリペイドカードは贈呈用記念品に含みます。)イ. 祝賀会に要する費用(*1)(*2)ウ. ゴルフ場※に対する記念植樹費用エ. 同伴キャディ※に対する祝儀オ. その他慣習として負担することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用(ただし、共済金額の10%が限度となります。)(*1) ホールインワンまたは、アルバトロスを達成した日から3カ月以内(*2)に開催された祝賀会に必要とする費用に限ります。(*2) 祝賀会としてゴルフ競技を行う場合において、被共済者から当会に、ゴルフ競技を行う時期について告げ、当会がこれを認めたときは、ホールインワンまたはアルバトロスを達成した日から1年以内に開催されたゴルフ競技に必要とする費用を含めます。(注1) 共済金のお支払額は、1回のホールインワンまたはアルバトロスごとにホールインワン・アルバトロス費用共済金額が限度となります。(注2) ホールインワン・アルバトロス費用を補償する保険・共済を複数(保険・共済会社を問いません。)ご加入の場合、ホールインワン・アルバトロス費用共済金のお支払額は単純に合算されず、最も高い共済金額が限度となります。(注3) 共済金のご請求には、引受会社所定のホールインワン・アルバトロス証明書および各種費用の支払いを証明する領収書等の提出が必要となります。①船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、自動三輪車、自動二輪車、被牽引車、原動機付自転車(総排気量が125cc以下のもの)、トロリーバス、鉄道車両、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ②自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、無人航空機、ラジコン模型およびこれらの付属品 ③携帯電話・スマートフォン・PHS・ポケットベル・モバイルWi-Fiルーター等の携帯式通信機器 ④ノート型パソコン・タブレット型端末・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ⑤義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、その他これらに類する物 ⑥動物および植物 ⑦手形その他の有価証券(小切手は補償の対象となります。)、印紙、切手 ⑧預金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、電子マネー、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物 ⑨稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 ⑩漁具(釣竿、竿掛け、竿袋、リール、釣具入れ、クーラー、びく、たも網、救命胴衣およびこれらに類似のつり用に設計された用具をいいます。) ⑪データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 など⿟ 日本国外で達成したホールインワン※またはアルバトロス※⿟ ゴルフの競技または指導を職業としている被共済者が達成したホールインワン※またはアルバトロス※⿟ ゴルフ場※の経営者が、その経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス⿟ ゴルフ場の使用人(*2)が実際に勤務しているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス など(*2) 「ゴルフ場の使用人」には、臨時雇いを含みます。共済金の種類共済金をお支払いする場合保障対象外となる主な「受託物」共済金のお支払額共済金をお支払いしない主な場合保障対象外となる主な「携行品」ライフガードコース【別表2】43

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