2025年度 ソニーグループ福利厚生 保険制度のご案内
50/76

既加入者の皆さま 次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体のご加入人数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。 ご加入に際して特にご確認いただきたい事項や、ご加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項を記載しています。ご加入になる前に必ずお読みいただきますようお願いします。【対象者(被保険者の親、兄弟姉妹、配偶者および被保険者の配偶者の親で、加入時に指定された方となります。)にも、このパンフレットに記載した内容をお伝えください。また、ご加入の際は、ご家族の方にもご契約内容をお知らせください。】■ 商品の仕組み: この商品は団体総合保険普通保険約款に医療保険基本特約、親介護費用補償特約をセットしたものです。■保険契約者:ソニーグループ株式会社■保険期間 : 2025年1月1日16時から2026年1月1日16時までの1年間となります。■申込締切日:2024年10月15日■ 引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等:引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。⿟ 加入対象者: ソニーグループ株式会社およびそのグループ会社の役員・従業員(再雇用者も含む)* 役員・従業員(再雇用者も含む)は、保険料が給与から控除できる方に限ります。⿟ 被保険者: ソニーグループ株式会社およびそのグループ会社の役員・ 従業員(再雇用者も含む) * ただし、未成年者を除きます。⿟対 象 者: 被保険者の親、兄弟姉妹、配偶者および被保険者の配偶者の親で加入時に指定された方になります。 (新規加入の場合、満40歳以上79歳以下(継続加入は89歳以下)までの方が対象となります。)⿟お支払方法: 2025年1月分給与から毎月控除となります(12回払)。⿟お手続方法: 下表のとおりとなります。ご加入対象者新規加入者の皆さま前年と同等条件のプランで継続加入を行う場合ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続加入を行う場合継続加入を行わない場合⿟ 中途加入: 保険期間の中途でのご加入は下記の期間を除き、毎月、受付 をしています。 (例年8月16日から11月15日まで) 中途加入での保険期間は、毎月15日までの受付分は受付日の翌々月1日(15日過ぎの受付分は翌々々月1日)から2026年1月1日16時までとなります。 保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の属する月の給与から毎月控除します。⿟ 中途脱退: この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入窓口の(株)NSFエンゲージメントまでご連絡ください。⿟ 団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。 ■ 満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。分ご確認ください。⿟ Web画面にご入力いただく内容は、損保ジャパンが公平な引受判断を行ううえで重要な事項となります。⿟ ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。(※) 「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、Web画面の入力事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 お手続方法Web画面に必要事項をご入力いただきます。Webでのお手続きは不要です。前年と条件を変更する旨をWeb画面ご入力いただきます。※ 告知(書)は、保険金額の増額等、補償を拡大して継続される場合のみ必要です。継続加入を行わない旨をWeb画面ご入力いただきます。(注)加入依頼書・告知書を使用される場合は、「Web画面」を「加入依頼書・告知書」、「入力」を「記入」と読み替えてください。1.クーリングオフ この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。2.ご加入時における注意事項(告知義務等)⿟ ご加入の際は、Web画面にご入力いただいた内容に間違いがないか十 <告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。  ★対象者の公的介護保険の認定歴・申請歴、過去の傷病歴、現在の健康    告知される方(被保険者)がご認識している対象者の病気・症状名が告知書にある病気・症状名と一致しなくても、医学的にその病気・症状名と同一と判断される場合は告知が必要です。傷病歴があり、告知書にある病気・症状名に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。  ★他の保険契約等(※)の加入状況   * 口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただ   * 告知事項について、事実を入力されなかった場合または事実と異なることを入力された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。   * 損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。⿟ ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に対象者の公的介護保険の認定歴・申請歴、過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。(※) 保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時を⿟ 「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。  ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がない場合は、保険金をお支払いします。⿟ 次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。 ・ ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不 ・ ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫など⿟ ご契約のお引受けについて、告知していただいた内容により、ご加入いただけない場合があります。⿟ ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することがあります。⿟ 継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、対象者の公的介護保険の認定歴・申請歴、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。⿟ ご加入初年度の保険期間の開始時(※)より前に、対象者に疾病、傷害その他の要介護状態の原因が生じたときや、対象者が要介護状態に該当したときは、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)より前に、対象者が要介護状態の原因となった事由が生じたときであっても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過した後に保険金の支払事由(要介護状態)に該当した場合は、その保険金の支払事由に対しては保険金をお支払いします。(※) 継続時に保険金額を増額する等新たに補償を拡大された場合は、新3.ご加入後における留意事項⿟ Web画面等入力の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。⿟ 団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。<被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>  被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。⿟ 保険金の請求状況や被保険者または対象者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。<重大事由による解除等>⿟ 保険金を支払わせる目的で損害等を生じさせた場合や保険契約者、被保険者(保険金受取人)または対象者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。4.責任開始期⿟ 保険責任は保険期間初日の16時に始まります。 * 中途加入の場合は、毎月15日までの受付分は受付日の翌々月1日 (15日過ぎの受付分は翌々々月1日)に保険責任が始まります。状態(※) 「他の保険契約等」とは、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。いたことにはなりません。いいます。法に取得させる目的をもって契約した場合によって損保ジャパンが契約した場合 たに補償を拡大された日をいいます。契約概要のご説明注意喚起情報のご説明(保険契約部分)重要事項のご説明49

元のページ  ../index.html#50

このブックを見る