2025年度 ソニーグループ福利厚生 保険制度のご案内
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(注)加入申込票を使用される場合は、「Web画面」を「加入申込票」、「入力」を「記入」と読み替えてください。(注) 本共済契約におけるお問合せ先等については、66ページをご参1.商品の仕組みおよび引受条件等(1)商品の仕組み この共済契約の名称や、ご加入いただける被共済者の範囲等につきましては、9〜13ページをご参照ください。(2)保障内容・セットできる主な特約およびその概要 ①共済金をお支払する場合(支払事由)と共済金のお支払額、②共済金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)、③セットできる主な特約およびその概要につきましては、35〜46ページをご参照ください。 詳細は共済契約約款および共済特別約款に基づきます。(3)保障期間 この契約の保障期間は、毎年1月1日16時から1年間です。 ただし、保障期間の中途から加入される場合には、保障開始日はそれぞれ異なりますので、詳細は(株)NSFエンゲージメントまでお問合せください。なお、上記に記載の日時は、日本国の標準時によります。(4)引受条件 ご契約の引受範囲および引受範囲外の職業・職務につきましては、「注意喚起情報のご説明」の「2.(2)ご加入後における注意事項(通知義務等)」〈ご契約の引受範囲〉〈ご契約の引受範囲外〉をご参照ください。 この共済契約での引受条件(共済金額等)は予め定められたご加入タイプの中からお選びいただくこととなります。ご加入タイプについての詳細は9〜13ページをご参照ください。 ご加入タイプは被共済者(保障の対象者)の方の年齢等に照らして適正な金額となるよう設定してください。場合により、お引き受けできない保険金額、ご加入条件等もありますので、予めご承知おきください。2.共済掛金 共済掛金は、保険金額・被共済者(保障の対象者)の方の年齢等によって決定されます。実際にご加入いただく共済掛金につきましては、9〜13ページにてご確認ください。 なお、共済掛金はご加入いただいた被共済者の人数等により変更となる場合がありますので、予めご了承ください。3.共済掛金の払込方法について 共済掛金は毎月の給与から控除します。ご退職後は、口座振替となります。4.満期返戻金・契約者配当金 この共済契約には、満期返戻金・契約者配当金はありません。5.解約返戻金の有無 この共済契約には解約返戻金はありません。⿟ ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。⿟ 申込人と被共済者(保障の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被共済者の方にも必ずご説明ください。⿟ この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、共済契約約款および共済特別約款によって定まります。ご不明な点は(株)NSFエンゲージメントまでお問合せください。照ください。⿟ ご加入に際して被共済者にとって不利益となる事項等、特にご注意いただきたい意向をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。⿟ 申込人と被共済者(保障の対象者)が異なる場合には、この書面に記載の事項につき、被共済者の方にも必ずご説明ください。⿟ この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、共済契約約款および共済特別約款等により定まります。ご不明な点は、(株)NSFエンゲージメントまでお問合せください。⿟ (株)NSFエンゲージメントは、ソニーグループ保障共済会からの委託契約に基づき、共済契約の締結・共済掛金の領収・契約の管理業務等を行っております。したがって(株)NSFエンゲージメントにお申込みいただき、有効に成立したご契約につきましては、ソニーグループ保障共済会と直接契約されたものとなります。 被共済者(保障の対象者)には、ご加入時に危険に関する重要な事項として告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があり、ソニーグループ保障共済会より委託を受けている(株)NSFエンゲージメントは告知受領権利があります。((株)NSFエンゲージメントに対して告知いただいた事項は、ソニーグループ保障共済会に告知いただいたものとなります。)Web画面に記載された内容のうち、※印が付いている項目が告知事項です。この項目が、故意または重大な過失によって事実と異なっている場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、Web画面の入力内容を必ずご確認ください。 本人・ファミリーコースのご加入では次の事項について十分ご注意ください。  ①被共済者の「生年月日」・「年齢」  ②被共済者の健康に関する告知【健康状況告知について】⿟ 被共済者(保障の対象者)の健康状況に関する質問事項(健康状況告知質問事項)に正確にご回答ください。この質問事項に対するご回答は、口頭ではなく、申込書もしくはWeb画面の「健康状況告知書質問事項回答欄」にご回答ください。 (*1) 告知時における被共済者の年齢が満15歳未満の場合には、親 (*2) 被共済者が社員ご本人のご家族(配偶者、子供、両親、兄弟姉妹および同居の祖父母・孫)の場合には、社員ご本人が被共済者に確認のうえ、ご家族に代わってご回答いただくことができます。⿟ 健康状況告知の内容によってはご加入をお引き受けできない場合がありますので、予めご了承ください。⿟ ご加入をお引き受けした場合でも、ご加入時(*3)より前に発病した病気(*4)については共済金をお支払いしません。このお取扱いは、健康に関する告知に誤りが無い場合でも例外ではありませんので、ご注意ください。なお、継続加入である場合で、病気を発病した時が、疾病入院を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは共済金をお支払することがあります。 (*3) 疾病に伴う費用を保障する加入タイプに新規にご加入される場合は「この共済契約のご加入時」、継続加入される場合は、「継続加入してきた最初の疾病を保障する加入タイプのご加入時」をいいます。 (*4) その病気と医学上因果関係がある病気を含みます。発病日は医師の診断(人間ドックや定期健康診断での指摘を含みます。)によります。権者のうちのいずれかの方がご回答ください。1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ) 本契約は、共済契約であることから、クーリングオフの対象となりません。2.告知義務・通知義務等(1) ご加入時における注意事項(告知義務-Web申込・手続き画面入 (2)ご加入後における注意事項(通知義務等) 本人・ファミリーコースにおいては、ご加入後、被共済者に次に掲げ力上の注意事項)契約概要のご説明注意喚起情報のご説明65重要事項のご説明

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