(先進医療費用保険金補償特約、特定精神障害補償特約セット)○ 先進医療費用保険金 本人・ファミリーコース被保険者が負担された次の費用を被保険者にお支払いします。ア. 先進医療に要する費用(*1)イ. 先進医療を受けるための病院等との間の交通費(転院、退院のための交通費を含みます。)ウ. 先進医療を受けるための宿泊費(注1) 加害者等から支払われる損害賠償金などがある場合は、被保険者が負担された費用から差し引きます。(注2) 保険金のお支払額は、保険期間を通じ、先進医療費用保険金額が限度となります。(注3) 【継続加入において、継続前後でご契約のお支払条件が異なる場合のご注意】 先進医療に伴う費用を補償する加入タイプに継続加入の場合で、ケガ※の原因となった事故発生の時または病気※(*2)を発病※した時がこの保険契約の保険期間の開始時より前であるときは、先進医療費用保険金のお支払額は次の①または②の金額のうち、いずれか低い額となります。① ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時の保険契約のお支払条件で算出した金額(注4) 補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が発生することがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。(*1) 先進医療を受けた場合の費用のうち、保険外併用療養費およびこれに伴う一部負担金以外の費用をいいます。ただし、保険外併用療養費には、保険外併用療養費に相当する家族療養費を含みます。なお、保険外併用療養費とは、公的医療保険制度から給付される部分をいい、一部負担金とは公的医療保険制度と同様の本人負担金をいいます。(*2) 先進医療の原因となった病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。など(注) 保険期間の開始時(*5)より前に被ったケガまたは発病※した病気(*4)については保険金をお支払いしません。※印を付した用語については、45〜46ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※印を付しています。)保険金の種類保険金をお支払いする場合ケガ※または病気※の治療※のため、保険期間中に日本国内において先進医療(*)を受けた場合で、被保険者が先進医療に伴う費用を負担されたとき。(*) 「先進医療」とは、治療を受けた日現在において、厚生労働省告示に基づき定められている評価療養のうち、別に厚生労働大臣が定めるもの(先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます。医療技術、医療機関および適応症等が先進医療に該当しない場合、支払対象外となります。なお、先進医療の対象となる医療技術、医療機関および適応症等は、一般の保険診療への導入や承認取消等の事由によって、変動します。受療された日現在において、先進医療に該当しない場合、お支払いの対象外となります。保険金のお支払額(1泊につき1万円限度)② この保険契約のお支払条件で算出した金額ただし、ケガの原因となった事故発生の時または病気(*2)を発病した時が、そのケガまたは病気によって先進医療を開始した日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、②により算出した額をお支払いします。保険金をお支払いしない主な場合 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によるケガ※や病気※ 闘争行為、自殺行為または犯罪行為によるケガや病気 自動車等※の無資格運転、飲酒運転※または麻薬等を使用しての運転中のケガ 脳疾患、病気※または心神喪失によるケガ 妊娠、出産、早産または流産によるケガ 引受保険会社が保険金を支払うべきケガの治療※以外の外科的手術その他の医療処置によるケガ 戦争、その他の変乱※、暴動によるケガ(テロ行為によるケガは、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。) 地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガ 核燃料物質等の放射性・爆発性等によるケガ 原因がいかなるときでも、頸(けい)部症候群※、腰痛その他の症状を訴えている場合に、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの※ 別表1の「保障対象外となる運動等」(41ページ)を行っている間のケガ 別表1の「保障対象外となる職業」(41ページ)に従事中のケガ 乗用具※を用いて競技等※をしている間のケガ 精神障害(*1)およびそれによる病気 戦争、その他の変乱※、暴動による病気(テロ行為による病気は、条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約により、保険金の支払対象となります。)(*2) 核燃料物質等の放射性・爆発性等による病気(*2) 麻薬等の使用による病気(ただし、治療を目的として医師※が麻薬等を用いた場合は、保険金をお支払いします。) 妊娠または出産(異常妊娠、異常分娩または産褥(じょく)期の異常(*3)の場合は、保険金をお支払いします。) ただし、先進医療に伴う費用を補償する加入タイプに継続加入された場合で、ケガの原因となった事故発生の時または病気を発病した時が、そのケガまたは病気による先進医療を開始された日からご加入の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金をお支払いします。(*1) 「精神障害」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF09またはF20からF99に規定されたもの以外とし、分類項目の内容については、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。(特定精神障害補償特約(自動的にセットされます。)のセット後の内容となります。) <支払対象外となる精神障害の例> アルコール依存、薬物依存 など(*2) これにより発生した保険金支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合は、保険金の全額または一部をお支払いすることがあります。(*3) 「異常妊娠、異常分娩または産褥(じょく)期の異常」とは、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードO00からO79まで、O81からO99までに規定されたものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。(*4) その病気と医学上因果関係がある病気※を含みます。(*5) 先進医療に伴う費用を補償する加入タイプに継続加入された場合は、継続加入してきた最初のご契約の保険期間の開始時をいいます。39保障のあらまし セーフティプラン
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