検査を受診することで
将来の生活に大きな差がつきます

受診せずに放置 早期に治療

例えば糖尿病の場合、精密検査の判定を受けた時点では自覚症状がないことがほとんどですが、放置しておくと 病状が悪化し、透析が必要となったり、網膜症・腎症などの合併症リスクが増大。
医療費の負担は、早期に治療を開始し、お薬だけでコントロールできたら約6.6万円/年ですが、インスリン注射が必要になると約11.5万円/年となるとも言われています。また、更に悪化し、人工透析が必要になった場合、週3回×1回4時間、病院に通う必要が生じ、生活・仕事に大きな負担となります。

自己負担なしで検査を
受けられるのは今だけ!
2026.4.1(水)~ 2027.3.31(水)

会員の皆さまの生活習慣病を早期に予防することを目的に、ソニーグループ保障共済会ではトライアルで健康診断・人間ドック検査費用補償プログラムを導入しています。 健康診断・人間ドックで精密検査判定が出た方は、必ず検査を受診しましょう。

会員のみなさまからいただくよくある質問

2026年4月1日時点でセーフティプラン本人・ファミリーコース(Eタイプを除く)に加入されている35歳~64歳のソニーグループ社員とその退職者の方で、健康診断および人間ドックにて、血圧・脂質・腎臓・血糖が「要精密検査相当」の基準に該当した場合は対象となります。

健康診断の結果表に記載している判定結果の文言ではなく、血圧・脂質・腎臓・血糖が「要精密検査相当」の基準に該当した場合は対象となります。

精密検査受診費用のうち、自己負担金額を支給(上限1万円)します。

健診・人間ドック受診日から240日以内の受診が対象となります。

共済会が会員の皆さまの健康増進を促進する目的で精密検査の受診を後押しするために開始しました。ソニーグループ保障共済会の設立趣意書には、「商品の提供を通してソニーグループ社員および退職者の健康増進活動を図る」という目的が書かれており、このプログラムはその目的に沿って、トライアルで実施しています。

ソニーグループ保障共済会が費用を負担しています。
会員の皆さまが支払った共済掛金から、ケガや病気で支払った共済金や運営費を除いた、のこりの剰余金で費用を負担しています。剰余金は、会員の皆さまに還元することを目的として活用されるものです。
そのため、会員の皆さまに追加でいただく費用はありません。

健康リスクが高まり、人間ドックの受診がスタートする年齢の35歳から、再雇用社員の方の年齢上限64歳までを対象としました。

生活習慣病は健康診断や人間ドックで精密検査の判定となった場合でも自覚症状がなく、治療を後回しにされることが多い疾病です。しかし、生活習慣病は合併症のリスクが高く、治療を受けずに放置しておくと、将来大きな病気につながり生活に制限がかかったり、大きな医療費がかかることとなります。

このような観点から今回の施策では生活習慣病に関連性の高い対象項目を採用することとしました。

来年以降も継続予定ですが、2027年度は初回 「要精密検査相当」 者を対象とする予定です。(連続同項目D判定・E判定対象者は対象外)
毎年D判定が出ており検査を受診されていない方は、来年以降は対象外となります。ぜひ今年精密検査受診を受診し、費用請求をしてください。

今回はソニーグループ社員とその退職者の方ご本人が対象です。

在職者:ソニーグループ専用保険のページのMYページよりご確認いただけます。
退職者:6月にお送りしている再検査費用補助のご案内(圧着ハガキ)にてご確認ください。                

メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。
それでも解決しない場合は、ニッセイプラス少短のお問い合わせ窓口からご連絡ください。

必要書類は以下の3点となります。
・健康診断結果
・精密検査の診療明細書
・精密検査の領収書
上記書類を撮影またはスキャンした画像をアップロードし、申請手続きを行ってください。

現在治療中の疾病であっても、2026年4月以降に受けた健康診断・人間ドッグの結果が所定の基準に該当し、精密検査を受診した場合、支給対象となります。

各項目ともに所定の基準に該当し、受診した精密検査であれば、支給対象となります。ただし、合計で1万円が上限となります。

両方とも健康診断において所定の基準に該当し受診した精密検査によるものであれば支給対象となります。ただし、合計で1万円が上限となります。

ご請求の際は医療機関で発行の領収証が必要となりますので、医療機関へ再発行の依頼を行ってください。

精密検査と同時に受診した場合でも治療や投薬にかかった費用は保険金支払対象外です。

各項目ともに所定の基準に該当し、受診した精密検査であれば、支給対象となります。
ただし、合計で1万円が上限となります。