福利厚生保険制度を活用する(1)~グループ保険~

5つの制度の活用事例や新制度の特集コラムを掲載しております。
毎月(株)ポラーノ・コンサルティング代表のファイナンシャルプランナーであり、FP相談室講師でもある深澤泉さんに保険コラムを執筆していただきます。
著者の深澤さんはFP相談室設立当初よりFP相談を担当されており、 独立後も外部コンサルタントとして各TECの相談を担当。会社の各種制度を熟知して、ソニー社員ならではの悩みを解決していらっしゃいます。
ぜひ、皆さまの福利厚生保険制度活用の参考にしてください。
※このコラムはFP相談室講師が福利厚生保険制度について解説をしたものであり、特定の制度や商品の募集ではありません。
福利厚生保険制度とは、企業の福利厚生制度として社員に提供されている生命保険・損害保険商品です。
企業のスケールメリットを活かして独自に設計されたものですので、一般に販売されている民間保険より割安となっており、その企業の社員でなければ加入することができません。
ソニーグループの社員の皆さんにも、5種類の福利厚生保険が用意されています。
今回は、ソニーグループの福利厚生保険制度のうち、グループ保険の活用方法の一例について皆さんに提案します。
死亡・高度障がい状態を保障する保険です。
保険料負担を低くしたい人は、保障内容を死亡・高度障がいに絞り込んで、一般に販売されている他の定期保険、例えばインターネットを通じて販売している定期保険などの保険料と比較してみるとよいでしょう。
グループ保険には配当がありますので、実質の保険料負担はさらに軽くなります。配当金が支払った保険料の半分程度だと仮定して、実質の保険料負担を考えてみてはいかがでしょうか。
保障内容の詳細はこちらをご確認ください。
下記で活用の一例を紹介します。
(1)収入の担い手への遺族保障
グループ保険の基本的な活用法です。収入の担い手が死亡した場合、公的遺族年金でカバーできない必要保障額をカバーするものです。
必要保障額を算出し(前回コラム参照)、配偶者などを受取人として加入します。
(2)共働き世帯での活用
前回のコラムで紹介した必要保障額の算出シミュレーションでは、共働き世帯を事例としていました。 (前回コラム参照)
共働き世帯でも、一定の遺族保障を確保する必要なケースもあるのです。子どものいる世帯では、生活費は遺族の収入と公的遺族年金で賄えますが、教育費まで確保できない可能性があります。
共働き世帯では、お互いを被保険者として、想定する教育費総額を保険金として加入するとよいでしょう。
(3)シングルにおける親などへの保障
シングルの人に生命保険は不要、ということが一般に言われていますが、本当にそうでしょうか。
親を扶養していたり、カードの利用などで債務があったり、葬儀費用や身辺の整理など自身の死亡前後にかかる各種費用について親などに負担させたくない場合は、それらの費用の総額を保険金額としてグループ保険に加入しましょう。
(4)30歳未満の子の無い妻への保障
会社員の夫が死亡して残された妻が30歳未満で子がいない場合、遺族基礎年金はありません。さらに、遺族厚生年金は5年間しか支払われません。
この状況にある妻の収入がなかったり、収入が少なかったりする場合、グループ保険を活用して一定の死亡保障を確保しましょう。
次の福利厚生保険制度を活用する(2)では、セーフティプラン・長期休業補償プランについて説明をいたします。